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公認会計士業務

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

滋賀では数少ない公認会計士として地域経済に貢献します

当事務所に在籍する専門家は、公認会計士の資格を有しており、税理士業務だけでなく、上場会社等の会計監査業務、M&Aにおけるデューデリジェンス、財務コンサルティング等の公認会計士業務についてもサービスを提供しております。
公認会計士業務で培った高度なノウハウを、税務顧問先である中小企業のお客様にフィードバックし、お客様の事業発展に貢献することをコンセプトとして活動しております。
  • 滋賀では数少ない公認会計士
  • 最新の専門的知識で高度かつ複雑な業務にも対応
  • 高度な公認会計士業務を低価格で提供します

公認会計士業務の内容

公認会計士は会計系の最上位資格としてその業務の範囲が広く、大きく次の4つに分類できます。
  • 1.監査業務
  • 2.コンサルティング業務
  • 3.会計業務
  • 4.税務業務
  • ※特に1.監査業務は、公認会計士のみに与えられた独占業務です。

1.監査業務

公認会計士の業務といえば、まず第一に監査業務が挙げられます。公認会計士の業務のなかで、公認会計士だけが独占的に行うことができるのがこの監査業務です。
監査業務とは、会社等が作成した損益計算書や貸借対照表等の財務諸表ついて、会社から独立した第三者の立場である公認会計士が、適正であるか意見を述べる業務をいいます。
監査は法律により義務付けられている法定監査と、法律上の義務はなく、監査の目的・内容も当事者の契約により、任意決められて実施される任意監査に大別されます。

(1)法定監査

(ア)金融商品取引法に基づく監査
投資家保護を目的に、金融商品取引法に基づいて実施される監査をいいます。
会社が作成した財務諸表が、会計基準に準拠しているかどうか、重要な誤りや偽りがないかをチェックして、その適正性について公認会計士が保証を与えるのが財務諸表監査です。証券取引所に株式を上場している会社等は、公認会計士監査を受けることが義務付けられています。

(イ)会社法に基づく監査
会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行われる監査をいいます。
公認会計士(会計監査人)の監査が義務付けられている会社は、大会社(資本金が5億円以上、または負債(借入金や未払金などの合計額)金額が200億円以上)および委員会設置会社が対象となります。

(ウ) 私立学校法人の監査
私立学校振興助成法より、国・地方公共団体から補助金の交付を受けている私立の学校法人が、学校法人会計基準に従い適正に財務計算書類が作成されているかどうかについて行われる監査をいいます。
学校法人は、生徒からの授業料や税金を源資とする補助金などによって収入を賄っており、公共性が高いことから、学校法人の財務計算書類の適正性について、公認会計士による監査を義務付けたものです。

(エ)労働組合の監査
労働組合法の規定により、すべての労働組合は「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。」と定められています。
すなわち、労働組合法上の労働組合は職業的に資格がある会計監査人による監査を受けなければならないことが法律で明文化されています。

(オ)その他
その他に信用金庫・労働金庫・信用協同組合・農林中央金庫の監査、特定目的会社・投資法人・投資事業有限責任組合・受益証券発行限定責任信託の監査等が法律で義務付けられています。

(2)任意監査

法律上の強制ではなく、監査の目的、内容等が当事者間の契約によって任意に決められて実施される監査です。任意監査の場合には、監査の目的、対象の範囲等も目的によって様々であり、当事者間の契約によって任意に定めることができます。
この場合、監査人としての公認会計士の責任についても、契約の内容に応じた責任を負うこととなります。任意監査については、依頼者の動機等によって、次のように大別することができます。
(ア)自発的な依頼によるもの
被監査会社がその経理の適正化を図るため等の理由から、公認会計士の監査を自発的に受けるケース。

(イ)第三者の求めによるもの
例えば、銀行、信用金庫等が新規の貸付を行う場合に、貸付先の財務状態等について公認会計士の監査を求める場合があります。
決算書を公認会計士に監査してもらうことで、決算書の信頼性が高まり、銀行の融資を受けることが出来る場合に実施されます。
また、複数の子会社を設立している企業グループの中には、グループ全体の業績を表す連結決算書を作成して企業グループの業績を株主、銀行等に説明している会社があります。
そのような場合に連結決算書の信頼性を担保するために公認会計士による監査が実施されています。

(ウ)許認可等で公認会計士の証明が求められるもの
職業紹介事業・労働者派遣事業の新規許可・更新の手続きに際して、決算書の内容が財産的基礎に係る要件をクリアできない場合には、増資等で財産的基礎に係る要件をクリアした上で中間決算書か月次決算書を作成して、公認会計士又は監査法人による監査証明(更新の場合は「合意された手続実施結果報告書」でも可)を受ける必要があります。

2.コンサルティング業務

コンサルティング業務は、会社の経営に関する立案・指導・助言等を行う経営コンサルタント業務や株式公開コンサルティング、資金調達等の財務コンサルティング、組織再編に関する財務デューデリジェンス、株価算定等バラエティに富んでいます。
当事務所も税務業務にとどまらず、このコンサルティング業務に力をいれています。
資金調達ページはこちら
株価算定/M&Aページはこちら

3.会計業務

公認会計士の行う会計業務は、上場会社のグループ会社、上場準備会社等の比較的に規模の大きい会社の経理業務のアウトソーシング(外注)や会計顧問として企業の会計・経理処理の相談・チェック等を行う業務をいいます。
また、連結財務諸表(決算書)や有価証券報告書の作成等、専門性の高いスキルを求められる場合に公認会計士が作成・アドバイスを行います。

4.税務業務

税務業務とは、税務書類の作成や税務申告の代理および税務に関する相談等の業務をいいます。公認会計士は、税理士となる資格を有しているため、登録すれば税務業務を行えます。
当事務所の「税務顧問サービス」をご覧ください。
当事務所は公認会計士業務について経験豊富な公認会計士が在籍しております。
上記の公認会計士・税理士業務についてのご相談・お見積りについては、お気軽にご相談ください!
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