農業経営アドバイザーが農業経営をサポート
農業法人の設立・運営には農地法を始め様々な法律・規制が複雑に絡みあっているため、その運営には経営の専門的知識が求められます。
また、農業経営を行うにあたり、都道府県、市町村、農業委員会等の相談窓口となる行政機関の数も多く、設立、運営面の手続も複雑になっています。
当税理士法人では農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)の資格をもつ公認会計士・税理士が農業法人経営をサポートいたします。
農業法人の形態は組合の形態をとる農事組合法人と会社の形態を取る法人とがあり、会社の形態には、株式会社(株式譲渡制限会社)、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)があります。
農業生産法人は、農業経営を行うために農地を取得できる法人であり、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)、持分会社、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、のうち、事業や構成員、役員等に関して、一定の要件を満たす法人について認められます。
(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)。
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/h25_guide_top.html
また、農業経営を行うにあたり、都道府県、市町村、農業委員会等の相談窓口となる行政機関の数も多く、設立、運営面の手続も複雑になっています。
当税理士法人では農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)の資格をもつ公認会計士・税理士が農業法人経営をサポートいたします。
法人が農業に参入するための要件
- 農業に参入する基本的な要件は個人と同じ。
- 法人が農地を所有するためには、農業生産法人の要件を満たす必要がある(農業生産法人は農地を借りることも可能)。
- 一定の要件※を充たす貸借であれば、農業生産法人でなくとも農業に参入可能。
※1.貸借契約に解除条件が付されていること
※2.地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
※3.業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること
※2.地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
※3.業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること
農業法人とは
農業法人とは、法人形態によって農業を営む法人をいいます。農業法人の形態は組合の形態をとる農事組合法人と会社の形態を取る法人とがあり、会社の形態には、株式会社(株式譲渡制限会社)、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)があります。
農事組合法人とは
農専組合法人とは、組合員の農業生産における協業を推進することにより、その共同の利益を増進することを目的として、農業共同組合法に基づいて3人以上の農民を発起人として設立された農業法人をいいます。農業生産法人とは
法人形態による分類とは別に、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、農業生産法人と一般農業法人に大別されます。農業生産法人は、農業経営を行うために農地を取得できる法人であり、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)、持分会社、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、のうち、事業や構成員、役員等に関して、一定の要件を満たす法人について認められます。
(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)。
農業生産法人の要件
1.法人形態
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名・合資・合同会社
2.事業内容
主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む。)で、売上の過半を占めていること
3.構成員
農業関係者が総議決権の原則として4分の3以上を占めること
加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の2分の1未満まで可能
4.役員
役員の過半が農業の常時従事者であること等
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名・合資・合同会社
2.事業内容
主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む。)で、売上の過半を占めていること
3.構成員
農業関係者が総議決権の原則として4分の3以上を占めること
加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の2分の1未満まで可能
4.役員
役員の過半が農業の常時従事者であること等
農業法人に対する支援制度
農業法人の経営の発展に役立つ支援策を農林水産省を設けていますので、農業経営を行うにあたり有効な活用が望まれます。http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/h25_guide_top.html
農事組合法人と株式会社の比較
法人形態 | 農事組合法人 | 合同会社 | 株式会社 |
根拠法 | 農業協同組合法 | 会社法 | |
構成員 | 3人以上 | 一人以上 | |
①農民、②農協・農協連合会、③現物出資する農地保有合理化法人、④物資供給・役務提供を受ける個人、⑤新技術の提供に係る契約等を締結する者 | 制限なし。 農業生産法人の場合は、農地法により、常時従事者、農地提供者等に制限 |
||
構成員である 従事者への分配 |
①給与(確定給与) ②従事分量配当 のいずれかを年度ごとに選択可 |
給与のみ | |
意思決定 | 一人一議決権による総会議決 | 一人一議決権による総会議決 | 一株一議決権による総会決議 |
役員数 | ①理事1 人以上(必置・組合員のみ) ②監事(任意・組合員外も可) |
業務執行社員一人以上 |
①取締役一人以上(必置・株主以外も可) ②監査役(任意・株主以外も可 |
役員の任期 | 3年以内 | 制限なし | 原則:取締役2年監査役4 年。 10 年まで延長可 |
資本金 | 制限なし | 制限なし | |
法人税 | ①構成員に給与を支給しない法人【協同組合等に該当) 所得800 万円以下 15%(19%) 所得800 万円超19% 所得10億円超22% ②上記以外(普通法人に該当)→右と同じ |
資本金1 億円超の法人25.5% 資本金1 億円以下の法人 所得800 万円以下 15%(19%) 所得800 万円超25.5% |
|
事業税 | 農業生産法人が行う農業(畜産業、原則として農作業受託(注)を除く)は非課税 上記以外は右記に同じ (注)一定の場合は非課税 |
資本金1億円超の法人外形標準課税 資本金1億円以下の法人 年所得400万円以下5% 年所得400 万円超800万円以下7.3% 年所得800 万円超9.6% +地方法人特別税 事業税×81%(外形標準課税所得割148%) |
|
組織変更 | 株式会社に変更可 合同会社への直接変更は不可 |
株式会社に変更可 農事組合法人への変更は不可 |
合同会社に変更可 農事組合法人への変更は不可 |
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