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建設業許可申請

CONSTRUCTOR LICENCE APPLICATION

会計事務所が建設業許可も合わせてサポート

当税理士法人では、当法人所属の行政書士が建設業許可、更新、決算変更届等の申請業務を行っております。
決算書を作成する税理士法人とは別の行政書士事務所に建設業許可申請等を依頼すると、決算書に関連する書類作成に手間取るため料金も割高になる傾向があります。
当事務所には専任の行政書士が在籍し、ワンストップ体制で効率的に作業を進めることができるため、低価格な料金で許可申請業務を代行しています(川村啓輔行政書士事務所が代行します)。

  • 事務所専任の行政書士が建設業許可申請を代行
  • ワンストップ体制によりお客様の負担を軽減
  • 効率的な運営により低価格料金を実現

1.建設業の許可

建設業を経営しようとする者は、法に基づく許可を受けなければなりません。
元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事をするものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(建設業法第3条)
ただし、次の表に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。
よって、請負金額が500万円未満の工事しか受注しなければ、建設業の許可は必要ありませんが、500万円以上の工事を受注するには建設業の許可が必要となります。

許可が必要かどうか、フローチャートでチェックしてみましょう。

建設業の許可(フローチャート)

建設工事の種類ごとに28業種に区分しています。また、業種ごとに建設業の許可が必要です。
<28種類の建設業>
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

2.許可の区分

(1)国土交通大臣許可と知事許可

建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。

建築業許可の種類をチェックしましょう。

①知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可

知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合

(2)一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

特定建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4000万円以上(建築一式工事については6000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者

一般建設業
特定建設業以外の者

建築業許可の種類をチェックしましょう。

②一般と特定 特定許可が必要なのは元請業者のみです。

一般と特定


複数の許可を受けたい場合、また、更新について

複数の許可

※更新許可申請の提出期限
許可を受けた建設業を引き続き営業しようとする場合は、5年間の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
なお、更新の申請は、滋賀県知事許可の場合は有効期間満了の日の3か月前から国土交通大臣許可の場合は6か月前から受け付けています。

3.許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。

(1)経営業務の管理責任者の要件

建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者を置くこと。

(2)専任技術者の要件

営業所ごとに技術者を専任で配置すること。

(3)誠実性の要件

請負契約に関して誠実性を有していること。

(4)財産的基礎の要件

請負契約を履行するのに必要な財産的基礎または金銭的信用があること。
具体的には自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があること。

(5)欠格要件等

法人にあっては法人・その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のいずれかに該当しているときは、許可を受けられません。
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
・不正な手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 etc.

(1)経営業務の管理責任者の要件

営業所(本店・支店)に経営業務の管理責任者を置く必要があります。
経営業務の管理責任者とは常勤の役員(法人の場合)や事業主や支配人(個人の場合)で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験等を持つ者をいいます。

具体的な要件を、表で見ていきましょう。

【法人の場合】役員のうち常勤であるもの 【個人の場合】事業主または支配人
のうち一人が下のイまたはロ(1.~3.)に該当すること。
該当者 イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 【(例)申請業種「土木工事業」の場合】「土木工事業」に関し、経営業務の管理責任者としての経験を5年有する
ロ)イ)と同等以上の能力を有する者と認められる者(1.~3.のいずれか)
(1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有する者
(1)経営業務の管理責任者としての経験
(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
【(例)申請業種「土木工事業」の場合】
「とび・土工工事業」に関し2年、「舗装工事業」に関し4年、経営業務の管理責任者としての経験を有する。
(2)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者 【(例)申請業種「土木工事業」の場合】 「土木工事業」に関し、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を5年有する。
(3)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者 【(例)申請業種「土木工事業」の場合】 「土木工事業」に関し、経営業務を補佐した経験を6年有する。

(2)専任技術者の要件

第二の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。

具体的に表で確認していきましょう。

すべての営業所に、下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
一般建設業 特定建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に 関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関 し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
【所定学科卒業者等】 【資格免許を有する者】
法第 27 条第1項による技術検定その他の法令の規 定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した 者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が 定めるものを受けた者
①学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
②学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
③学校教育法による大学もしくは高等専門学校 (旧専門学校を含む)を卒業後、3年以上実務の経験を有する者 【指導監督的な実務経験者注5】
法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ、 元請として 4,500 万円以上の工事(平成6年 12 月 28 日前にあっては 3,000 万円以上、昭和 59 年 10 月 1日前にあっては 1,500 万円以上)について2年以 上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指 定建設業注6の場合を除く。)
④旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学 科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
⑤専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学 科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
【10 年以上の実務経験者】
一部の業種で緩和措置があります。
【国土交通大臣特別認定】 国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以 上の能力を有すると認めた者
【資格免許等を有する者】
建設業の種類ごとに資格免許等が定められています。

(3)誠実性の要件

建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要です。
項 目 一般建設業【法第7条第3号】 特定建設業【法第15条第1号】
請負契約に関し、不正 または不誠実な行為注1 をするおそれが明らか な者でないこと 【個人の場合】 その者又は一定の使用人 同 左
【法人の場合】 法人又はその役員等注2もしくは一定 の使用人(支配人及び支店又は常時建 設工事の請負契約を締結する営業所 の代表者(支配人である者を除く。) をいう。)が左に該当すること。 同 左
注1)「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠 実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

注2)「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等)または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。

注3)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等および一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者および一定の使用人が、建築士法(昭和25 年法律第202 号)、宅地建物取引業法(昭和27 年法 律第 176 号)等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとします。

注4)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注1に該当する行為をした事実が確知された場合または注3のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとします。

(4)財産的基礎の要件

建設工事を行おうとすれば、資材の購入や労働者の確保等、その着工に際してかなりの資金が必要となります。したがって、その営業に当たってはある程度の資金を有することが必要です。要件を満たしているか確認していきましょう。

財産的基礎の要件チェック 一般許可と特定許可では要件が違います。

項目 一般建設業 特定建設業 注3
請負契約を履行する に足りる財産的基礎を有すること 【法第7条第4号】 次のいずれかに該当すること 【法第 15 条第3号】 次のすべてに該当すること
①自己資本注1の額が500 万円以上 あること ②流動比率が 75%以上であること
②500万円以上の資金調達能力注2があること ①欠損の額が資本金の額の20%を 超えていないこと
③資本金の額が2,000万円以上ある こと
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること ④自己資本の額が4,000万円以上あ ること
注1)「自己資本」とは、貸借対照表の(純資産合計)の額をいいます。

注2)「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書(申請書の受付時点において、残高日 より4週間以内のもの(※残高日を含む)を有効とします。)で確認します。

注3)「特定建設業の財産的基礎」については、申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、下記のすべての事項に該当していることが必要です。

【法人の場合】
①欠損比率 「欠損の額」が資本金の20%を超えていないこと 貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金 (繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
②流動比率 (流動資産合計/流動負債合計)×100≧75%
③資本金額 資本金額 ≧ 2,000 万円
④自己資本 純資産合計 ≧ 4,000 万円

【個人の場合】
①欠損比率 「欠損の額」が資本金の20%を超えていないこと 事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額
②流動比率 (流動資産合計/流動負債合計)× 100 ≧ 75%
③資本金額 期首資本金 ≧ 2,000 万円
④自己資本 純資産合計 ≧ 4,000 万円

③資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって、(商業登記簿謄本で確認)基準を満たした場合は、基準を満たすものとして取り扱います。 ただし、この場合においても、④の自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。

※特定建設業者が更新の申請時点において、「特定建設業者の財産的基礎の要件」を満たさない場合は、改めて、一般建設業の新規申請(業種追加を含む)が必要です。

(5)欠格要件等

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。 ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人等をいいます。
項目 一般建設業 特定建設業
欠格要件等 【法第8条および第 17 条】 次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。
(1)許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
(2)法人にあっては法人・その法人の役員等※、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の①~⑨の要件に該当しているとき。
(2-①)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2-②)不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5 年を経過しない者
(2-④)③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
(2-⑤)法第 28 条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
(2-⑤)法第 29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
(2-⑥)禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2-⑦)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204 条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条 の2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2-⑧)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という)
(2-⑨)暴力団員等がその事業活動を支配する者

4.許可の流れを確認

建設業許可の種類と、許可要件を把握できたら、許可申請の大まかな流れを見ていきましょう。

許可の流れを確認


5.許可にあたり、準備すべきもの

書類の必要不要、省略可、等の判断は都道府県によって異なる場合があります。下記の表は滋賀県HPを参考にしています。

表中の○は必要な書類、△は以前に提出したものから変更になっている場合は添付
様式番号 名称 1
新規
2
許可換え
3
般特新規
4
業種追加
5
更新
6
3+4
7
3+5
8
4+5
9
3+4+5
詳細(下記参照)
第1号 建設業許可申請書
別紙一 「役員等の一覧表」
別紙二(1) 「営業所一覧表(新規許可等)」 -
別紙二(2) 「営業所一覧表(更新・変更) - - - - -
別紙三 「収入証紙等の貼付用紙」
別紙四 「専任技術者の一覧表」
第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
法人〕法人の印鑑証明(原本、3ヵ月以内発行のもの)
【変更があれば更新時等も添付】
第7号 経営業務の管理責任者証明書
別紙 「経営業務管理責任者の略歴書」
添付書類 〔個人〕経営業務管理責任者の要件確認資料
・確定申告書(写し添付、原本提示)
または所得証明書(原本)
・工事請負契約書(写し)
または発注者証明書(原本)
申請内容により必要となります。 (更新の場合は不要)
〔法人〕経営業務管理責任者の要件確認資料
・商業登記簿謄本(原本)
・工事事請負契約書(写し)
または発注者証明書(原本)
過去の許可申請書の写し(写し提出、原本提示)
第7号証明者の印鑑証明(原本)および建設業許可通知書(写し)など
第8号 専任技術者証明書(新規・変更など) -
添付書類 合格証明書・免許証等(該当する場合のみ)(写しの添付、原本提示) -
卒業証明書等(該当する場合のみ)
(写しの添付、原本提示)
-
第9号 実務経験証明書(該当する場合のみ) -
添付書類 卒業証明書等【写し提出・原本提示】(該当する場合のみ)
実務経験証明書の確認資料
工事請負契約書等(写し)または発注者証明書(原本)
-
第10号 指導監督的実務経験証明書(特定許可のみ)
(該当する場合のみ)
-
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(営業所長・支配人)
第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表 注1 - 注1 注1
添付書類 合格証明書・免許証等(写し添付) - - - - - - -
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
添付書類 経営業務管理責任者の印鑑証明書
(原本、3ヵ月以内発行のもの)
【変更があれば更新時等も添付】
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(営業所長・支配人)
添付書類 上記使用人の印鑑証明書
(原本、3ヵ月以内発行のもの)
【変更があれば更新時等も添付】
第14号 〔法人〕株主(出資者)調書 - - -
第15号 〔法人〕貸借対照表 - - - - - - -
第16号 〔法人〕損益計算書 - - - - - - -
〔法人〕完成工事原価報告書 - - - - - - -
第17号 〔法人〕株主資本等変動計算書 - - - - - - -
第17号の2 〔法人〕注記表 - - - - - - -
第17号の3 〔法人〕附属明細表 注2 注2 - - - - - - -
第18号 〔個人〕貸借対照表 - - - - - - -
第19号 〔個人〕損益計算書 - - - - - - -
〔法人〕定款(写し)
〔法人〕商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※原本
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
事業税納税証明書(原本、税額の記載のあるもの)
新規設立法人または新規開業した個人事業主の場合はそれぞれ、税務署への法人設立届出書または個人事業の開業届出書(写しの添付)
- - - - - - -
第20号の3 健康保険等の加入状況
添付書類 健康保険等の加入状況の確認資料
第20号の4 主要取引金融機関名
経路図 営業所への経路図 - -
写真 営業所の写真(外観) - - - - - - -
写真 営業所の写真(内観) - - - - - - -
全ての申請で必要 経営業務の管理責任者
・専任技術者の常勤性確認書類【必ず添付】
全ての申請で必要 [個人]個人事業主および令第3条に定める使用人(支配人等)について
[法人]役員全員および令第3条に定める使用人(営業所長等)について
下記の(1)、(2)両方の書類を添付
(1)「登記されていないことの証明書」(法務局)
(2)「身分証明書(身元証明書)」(本籍地の市町村)
④⑤
財産的基礎の要件確認資料
その他添付書類※許可行政庁の判断により提出する場合があります
注1)様式第11号の2…般特新規申請で「一般から特定」の場合は、省略不可。
注2)法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等について作成。経営業務管理責任者は除く。

6.5のうち各自で準備すべき書類

①修行(卒業)証明書、資格認定証明書
専任技術者の要件に、「営業所ごとに技術者を専任で配置すること」とあるように、専任技術者が営業所ごとに必要です。
専任技術者の要件を満たすには、一定の学歴や資格免許の所持を証明しなければいけません。

②定款、商業登記簿謄本
法人の場合は会社の基本的事項を定めた定款や商業登記簿謄本を許可申請の際に提出しなければなりません。
新規や業種追加の許可申請の際は、定款や謄本の「目的欄」に許可を受けようとする建設業が含まれていなければなりません。

③納税証明書
知事許可の場合
法人は法人事業税、個人は個人事業税の納税証明書が必要です。
都道府県税事務所にて交付してもらいます。

大臣許可の場合
法人は法人税、個人は所得税の納税証明書が必要です。
税務署にて交付してもらいます。

④登記されていないことの証明書
成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(原本、3か月以内発行のもの)
法務局にて交付してもらいます。

⑤身分証明書
成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(原本、3か月以内発行のもの) ※外国籍の方は不要です。
証明する本人の本籍地を管轄する戸籍担当課で交付してもらいます。

⑥健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料
会社が適切に社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを証明するために、以下の資料が必要です。

社会保険 (健康保険・厚生年金保険) ・保険料納入告知額・領収済額通知書 ・健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書 など
雇用保険 労働保険概算・確定保険料申告書の控え(受付印のあるもの) ・領収済通知書(労働保険料納入に係るもの) ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) ・事業所別被保険者台帳照会 など
いずれも直近に発行されたものが望ましいでしょう。

社会保険加入義務のある適用事業所とは?

社会保険加入義務のある適用事業所

上記の適用事業所に該当するが、保険未加入の場合は、健康保険・厚生年金保険については事業所の所在地を管轄する年金事務所、雇用保険については事業所の所在地を管轄する労働基準監督署および公共職業安定所(ハローワーク)に相談の上、加入手続きが必要です。  
⑦決算報告書
財務諸表(申請書類の様式第15号~19号様式)を作成する上で、決算報告書が必要となります。

⑧財産的基礎の要件の証明書類
預金残高証明書・固定資産税納税証明書・不動産登記簿謄本
「純資産の額が500万円以上あること」「500万円以上の資金調達能力があること」の要件の証明に必要となる書類です。

預金残高証明書は金融機関で発行してもらいます。(申請書の受付時点において、残高日 より4週間以内のもの(※残高日を含む)を有効とします。…滋賀県の場合)

固定資産税納税証明書は市区町村役場の固定資産税課で発行してもらいます。
不動産登記簿謄本は管轄する法務局で発行してもらいます。

⑨印鑑
個人の場合は実印、法人の場合は代表者印(印鑑登録してあるもの)が必要です。

申請に必要な費用(一般)
(単位:円)
区分 知事許可 大臣許可
新規 更新・業種追加 新規 更新・業種追加
国・県に支払う費用 90,000 50,000 150,000 50,000
報酬額 120,000 70,000 160,000 110,000
210,000 120,000 310,000 160,000
注)報酬額は別途消費税が必要となります。

申請に必要な費用(特定)
(単位:円)
区分 知事許可 大臣許可
新規 更新・業種追加 新規 更新・業種追加
国・県に支払う費用 90,000 50,000 150,000 50,000
報酬額 160,000 90,000 210,000 120,000
250,000 140,000 360,000 170,000
注)報酬額は別途消費税が必要となります。

決算変更届
(単位:円)
区分 知事許可 大臣許可
一般 特定 一般 特定
報酬額 40,000 50,000 50,000 60,000
注)報酬額は別途消費税が必要となります。
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