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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

会社設立関係

住民税と事業税

個人事業と会社の税金を比較する場合、所得税と法人税の違いがメインとなりますが、どちらにも共通して課税される住民税の取扱いも変わってきます。

住民税は所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一定額を課税される「均等割」に分かれます。
所得がなければ、所得割はかかりませんが、均等割は所得があるなしに関係なく支払わなくてはなりません。

個人住民税の均等割の標準税率は、都道府県で1,000円、市町村民税で3,000円であり、合計で4,000円だけで済みます。
一方、法人住民税の均等割の標準税率は、資本金と従業員数で決まりますが、資本金が1,000万円以下・従業員数が50人以下であれば、道府県民税が2万円、市町村民税が5万円かかります。
よって、会社にすると赤字でも税金を最低7万円支払うことになります。

また、事業税についても取扱いが異なります。
法人事業税は、原則として全ての収益事業に対して課税されますが、個人事業税では、物品販売業・飲食業・コンサルタント業・美容業など、地方税法に限定列挙された業種のみが課税されることになります。

つまり、上記以外の事業は事業税が課税されないので、法人化すると税金がかかってしまいます。
また、個人事業では、290万円の事業主控除が認められており、所得金額が290万円以下の場合には事業税は課税されません。
このような制度は法人には認められていないため、所得が290万円以下であれば、法人化する必要はないと言えます。

上記にように、所得が290万円以下の場合には、会社より個人のほうが税金面では有利と言えます。

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