よくある質問

よくある質問

<会社設立手続は別の事務所に頼んで、顧問税理士を依頼したいのですが>

もちろん、設立手続を他の専門家に依頼した後やご自身で設立手続を行った後に、当事務所に税務サービスを依頼していただいて構いません。
ただし、会社の税金対策を慎重に行うには、設立段階で適切な税務対策を行う必要があります。
他の専門家やお客様ご自身で設立される場合は、将来、余分な税金やコストを負担することがないように、設立時に税金面のポイントも慎重に検討されることをお勧めします。
なお、当事務所に会社設立を依頼されると、会社設立の手続きをご自身でされる場合に比べて5,000円安く会社を設立することができます。
会社設立に必要な書類は当事務所所属の行政書士が全て作成致します。
会社設立時から、当事務所をご活用いただき、ビジネスパートナーとして、貴社と共に成長・発展していければと思います。


<どうすれば贈与が発生するのでしょうか>

民法上贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。従って一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、逆に貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。
よって、贈与の事実を明確にするためにも贈与契約書は交わしておくべきです。


<いくら以上贈与すると税金がかかりますか>

個人から年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要となります。
この贈与税がかからない限度枠110万円の事を基礎控除と言いますが、これは受贈者1人に対して年間での枠です。従って、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合には年間合計で220万円貰ったことになるので申告及び納税が必要となります。
一方、受贈財産の課税価格が110万円以下の場合、申告用件はありませんが申告してはダメというわけでもありません。贈与の事実を後にまでより明確にしておくためにも納税額ゼロの内容で申告しておくに越した事はありません。


<名義預金とみなされない為の贈与の方法を教えてください>

相続税対策として、子名義の預金通帳に、親や祖父母が毎年振込や預け入れにより入金するという方法で贈与しているケースがよくあります。
しかし、一定の要件を満たしていない場合、名義を借りているだけで実質の所有者は親や祖父母本人とみなされ贈与が不成立とされる税務調査結果が増加しています。せっかくの贈与を有効とするには少なくとも通帳の印鑑は受贈者のものを使用し、通帳と共に受贈者に預けておくのが良いでしょう。また贈与契約書を作成しておけばより贈与の事実をはっきりと証明出来ると考えられます。


<遺言書は作成しておくべきでしょうか>

遺言書を作成する必要性はわかっていても、作成を先送りしている方は多いです。
しかし、不動産や未公開株などの相続財産が大半を占めるケースでは、法定相続分で分けるのはそもそも難しいですし、相続税が発生する場合には納税資金が確保できず、マイホームを処分することになりかねません。
また、事実婚の方や生前にお世話になった方等の法定相続分がない方に相続させるには、遺言書の作成は不可欠となります。


<遺言書は自筆で作成すればよいでしょうか>

遺言書の作成方法としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言は個人が自筆で作成するものであり、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書をいいます。
自筆証書遺言だと、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。この検認には1カ月〜2カ月かかり、その間は遺族はすぐに預貯金等を引き出せなくなります。また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。
その点、公正証書遺言だと、家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後、遺族はすぐに相続手続きを開始することができます。また、公証役場で保管されるため、紛失や捏造のリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。
参考に公正証書の作成費用は以下のとおりです。

公正証書作成費用

  
一人当たり相続・遺贈額 一人当たり公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円〜200万円以下 7,000円
200万円〜500万円以下 11,000円
500万円〜1,000万円以下 17,000円
1,000万円〜3,000万円以下 23,000円
3,000万円〜5,000万円以下 29,000円
5,000万円〜1億円以下 43,000円
価額が算定不能の場合 11,000円

1億円超の財産は、3億までは超過額5,000万円ごとに1万3,000円追加。その後10億までは1万1,000円追加。10億円超は8,000円追加。

※遺産総額が1億円未満の場合、遺言加算として上記手数料に1万1,000円が加算されます。


<相続税の還付を受けられることはありますか>

一度支払った相続税は平均で500万円戻ってくると言われています。

過去5年以内に申告済みの相続税については、還付されるケースがあります。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。このような背景から誤って申告した相続税が事後的に還付されるケースが多くあります。


<顧問税理士が既にいるのですが>

所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように、1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような現状から相続税が事後的に還付されることがあるのです。


<異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか>

はい、可能です。
但し、争いの無いような一般的な場合は、
コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。


<事業承継対策はいつからすべきでしょうか>

事業承継を円滑に行うためには、多岐にわたる事柄に取り組まなければならないため、事業承継は時間がかかります(おおよそ3年〜10年)。そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要です。


<事業承継とは、何を承継させていけばよいのでしょうか>

事業承継の本質は、後継者に対して、会社経営をしていくための基盤となる株式や会社経営のために必要な事業用資産を引き継ぐ財産承継の側面のほか、経営者としての立場や権限、責任といった経営者としての地位を引き継ぐ経営承継の側面があります。
株式や土地・建物といった資産のほかに、経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念なども引き継ぐ必要があります。


<事業承継対策は誰に相談したらよいでしょうか>

事業承継円滑に行うためには、後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育、関係者から信頼関係を得ること、法務対策や税務対策などさまざまな事項の検討を行うことが必要です。法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど相談事項に応じて、専門家に相談することになります。


<親族に後継者がいない場合、どうしたらよいでしょうか>

子息・子女、あるいは、跡を継ぐ可能性のある後継者候補が親族内にいないときは、役員・従業員への承継、あるいはM&Aを活用した事業承継を中心に検討することとなります。この場合、役員・従業員等への承継をまず検討すべきですが、社内の人間に事業を承継するために必要な、後継者の人選や資金調達がうまくいかない場合には、社内以外の第三者にM&Aを活用して承継することを検討することになります。


<借入金が大きくて後継者に事業承継できないのですが、どうしたらよいでしょうか>

借入金の大きいままで承継をすると、後継者まで共倒れになる可能性があるので、再建の見込みがある場合には、再建計画を立てて事業の再生を行うなかで、借入金を圧縮して財務を健全化させたうえで、後継者に事業を承継することになります。
なお、事業再生の一環として金融機関等から債務免除を受けると現経営者は経営責任を明確にするという意味で退任させられることが多いので、事業再生に着手する前までに後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制を確立するほか、不採算事業からの撤退や経費の削減など収益構造の見直しをしておくことが重要です。


<廃業して会社を清算するとしたら、どのようになるのでしょうか>

自主的に解散して廃業する場合には、私的合意によって行われる任意清算と法律で定められた裁判上の手続によって行われる法的清算があります。廃業の意思を決定したら、従業員や取引関係者等の理解を得たうえで、株主総会で解散の決議を行って清算手続に入ります。
債権の取立てを行い、金銭以外の財産を処分し金銭に換えたあと、債務の支払をすることで会社の資産と負債を整理します。
整理の結果、清算所得が生じていれば税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。
もっとも、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることも多く、債務超過の疑いが出てきた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければならなくなります。


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