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OMI税理士法人

会社設立

Establishment

豊富な経験により迅速に会社を設立します

OMI税理士法人では、開業・起業される方や法人化される個人事業主の方に対し、会社設立(法人設立)手続きの代行サービスを提供しております。また、大企業から中小企業まで経験豊富な公認会計士・税理士が貴社のビジネスが順調に成長・発展していけるようにベストな経理サービスを提供します。

当税理士事務所では開業・会社設立相談を随時受け付けております。
お気軽にご相談ください。
  • 迅速・スムーズな会社設立へ
  • 開業時に必要な税務対策等をアドバイス
  • 幅広いネットワークを駆使したフルサポート

会社設立の流れ

1. 設立基本事項の決定

会社の名前、会社の目的、本店所在地、役員に関する事項、資本金の金額、設立の日、事業年度などを決めます。

2. 設立時役員(取締役・監査役)などの選任

設立時の役員(取締役・監査役)を決めます。
なお、取締役1名だけでも会社は設立できます。

3. 設立時代表取締役の選任

取締役の中から代表取締役を決めます。なお、取締役1名だけの会社は、その取締役が必然的に代表取締役となります。

4. 類似商号の調査(新会社法では任意)

1で決定した会社の名前について、似たような名前の会社が他にないかどうかを法務局で調査します。

5. 定款の作成

会社で最も重要である決めごと記載した書類「定款」を作成します。

6. 公証人による定款の認証

公証人役場で定款が正しいものであるという「認証」を受けます。

7. 出資の履行

資本金を個人の通帳に振込みます。
振り込んだら通帳を記帳して、振込額が記載された通帳のページのコピーをとります。

8. 設立時取締役などによる設立事項の調査

募集設立の場合、創立総会を開催し、設立時の手続に問題がないかを調査します。

9. 設立登記の申請

法務局で設立登記の申請を行います。
書類に不備がなければ2日~5日前後で登記簿謄本や会社の代表者印の印鑑証明を取得できます。

※取締役は1人以上、2年ごとに変更登記が必要です。但し、任期は最長10年まで伸張できます。
※監査役の設置は任意です。
※1人会社であっても代表取締役の設置は必要です。任期は取締役と同じです。
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必要書類

個人の実印


個人実印の印鑑証明書

出資者(株主・発起人)・・・各自1枚
役員(代表取締役・取締役・監査役など)・・・各自1枚

※出資者で取締役に就任する方は、2枚必要になります。

<出資者が法人の場合>
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と法人代表印(法人実印)の印鑑証明書が各1通必要になります。

会社の印鑑

*会社代表印(法人実印)・・・会社設立時に必ず必要です。
*銀行印・・・会社設立後、金融機関で会社名義の口座を開設する時に必要です。
*会社角印・・・日常業務(請求書等)でよく使用する印鑑で、揃えておけば重宝します。
*会社ゴム印・・・日常業務でよく使用する印鑑で、揃えておけば重宝します。
一般的には、上記の会社印鑑4点セットで揃える方が多いです。

通帳のコピー

資本金の振込額が記載された通帳のページのコピーをとります。

株式払込金保管証明書(募集設立の場合)・・・1通

出資者(株主・発起人)・・・各自1枚
役員(代表取締役・取締役・監査役など)・・・各自1枚
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会社設立の留意事項(ポイント)

資本金の金額

設立時の資本金額が1,000万円未満ですと、第1期、第2期は消費税が免除されますが、1,000万円以上ですと設立当初から消費税が課税されます。

消費税の還付(課税事業者か免税事業者かの選択)

開業当初は多額の設備投資を行ったり、赤字となることがよくあります。
そうすると、売上等から受け取る消費税よりも、設備投資や仕入、経費の支払い等で支払う消費税の方が多額になります。
受け取る消費税よりも支払う消費税の方が多額の場合、手続きをすることにより消費税の還付を受けることができます。

法人成りした場合の事業範囲

第3期目以降は2期前の事業年度の売上高が1,000万円超か否かで消費税が課税されるかが決まります。
例えば、第1期の売上高が1,000万円超であれば第3期は消費税が課税されます。
個人で売上高900万円のA事業、売上高800万円のB事業を行っている場合、どちらかの事業のみを会社を設立して移せば、A事業B事業ともに消費税が課税されないことになります。

設立事業年度の期間

設立1期目は事業年度開始日が設立日、終了日は決算日ですので、資本金額1,000万円未満ですと、第1期、第2期は消費税が免除されることから、1期目の期間は長い方が消費税が免除される期間も長くなるため、有利になります。

親族を役員にするべきか

会社を設立しようとする場合に、親族も会社で働く場合に役員にするべきか、それとも従業員にするべきか考えるところです。
役員に対する報酬は一度決めたら、原則としてその事業年度の間は金額を変更することができません。
ボーナスを支払っても、税務上、損金になりません。 会社設立後、思ったより業績がよく、このままでは会社の税金が多額になってしまう場合、親族の方が役員でなければ従業員として臨時にボーナスを払って会社の利益を圧縮することもできます。
従って、親族が経理事務等だけに従事しており金額も高くなければ、親族の1名は従業員のままで良いでしょう。
なお、親族が法人の経営に参加していると認められる場合はみなし役員と認定されるため、勤務実態に即して判断する必要があります。
なお、従業員の場合は、勤務実態に見合った給料しか払うことができないため、会社の事業が好調で、法人税を圧縮して所得を分散させたい場合には、比較的高い報酬を払うことができる役員にするのが良いでしょう。

本店所在地の場所

会社で事務所を借りていたとしても、社長の自宅を本店として登記していることがあります。
これは、事務所を移転した場合でも登記を変更しなくても良い等の利点があることから行われています。
ただし、本店が登記されているのみであり、実質的に会社の本店として機能していない場合は、その旨を届け出ないと、本店に対しても法人住民税均等割という税金がかかってくる可能性があります。
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料金プラン

当事務所では、会社設立手続のプランとして、①税務顧問プランと②設立手続プランを用意しています。

1. 税務顧問プラン

当事務所では、会社設立手続のプランとして、①税務顧問プランと②設立手続プランを用意しています。
設立手続きのみでなく、会社設立後の経理処理、税務申告等の税務顧問サービスをご依頼いただくプランです。
会社設立時から創業・起業支援の経験豊富な公認会計士・税理士が、開業時の融資、経理・税務、給与計算等の経営管理面を低価格料金でサポートします。
税務顧問プランの場合は、設立手数料は無料で会社設立手続きを代行いたします。
※当プランは新たに起業する方が対象となります。

会社設立手続+創業融資サポート+経理処理・税務申告 ⇒ 起業をフルサポートします!

2.設立手続きプラン

とりあえず会社設立手続きのみを依頼したい方向けのプランです。
会社設立手続きだけでなく、会社設立後の税務署への法人設立届、青色申告承認申請等の各種書類届出及び都道府県や市町村の法人設立届まで代行して作成・提出します。

ご自身で会社設立手続きをされる場合に比べ、4万円しか変わりません。全て専門家に任せて、安心かつ迅速に会社を設立でき、設立費用を低く抑えることができます。
会社設立に必要な書類は当事務所所属の行政書士が全て代行致しますので、安心かつ迅速に会社を設立することができます。
会社自体は設立手続きを踏めば設立できますが、設立時に適切な機関設計、会計・税務方針を立てないと、事業開始後に余分な税金やコスト・手間がかかってしまいます。

当事務所では、経験豊富な若手の公認会計士・税理士が、最も重要な開業・会社設立段階から適切な会計・税務アドバイスを行い、設立段階から経営をサポートいたします。
【株式会社の場合】
内容 ご自身で手続きした場合 税務顧問プラン 設立手続きプラン
定款認証費用 ※1 32,000円
(紙の定款)
32,000円
(電子定款)
32,000円
(電子定款)
定款に貼る収入印紙代 40,000円 0円 0円
設立登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
設立サポート代 ※2 0円 0円 80,000円
合計 222,000円 182,000円 262,000円

※1 定款認証手数料は、資本金100万円未満は32,000円、300万円未満は42,000円、300万円以上は52,000円です。

※2 消費税は別途必要となります。


【合同会社の場合】
内容 ご自身で手続きした場合 税務顧問プラン 設立手続きプラン
定款に貼る収入印紙代 40,000円 0円 0円
設立登録免許税 60,000円 60,000円 60,000円
設立サポート代 ※ 0円 0円 80,000円
合計 100,000円 60,000円 140,000円

※消費税は別途必要となります。

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