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OMI税理士法人

相続税

INHERITANCE

相続税専門税理士による万全の相続税申告

OMI税理士法人は、豊富な相続税申告の経験に基づき、生前対策として将来発生する相続税の節税策の提案、納税資金確保のための不動産の有効活用・売却案の検討等、相続に絡む様々な検討事項を解決すべくベストな相続税対策を提案致します。
  • 相続税申告専門事務所のノウハウ
  • 明確な料金体系の低価格報酬
  • 書面添付制度採用のため、税務調査対策も万全

相続税専門税理士による安心の相続税申告

相続に特化した相続税専門税理士が最良の相続税申告を行い税務調査リスクを軽減します。

明確な料金体系の低価格報酬

一般的に相続税申告に係る税理士報酬は多額になることもあり、契約後の報酬提示がいくらになるかがわからず、不安になることもあります。
しかし、OMI税理士法人では、初回面談後に報酬額を提示し、なぜこの金額になるのかを丁寧にご説明致します。
また、当ホームページにも報酬額の内訳を明瞭に記載しております。

このように、一般に不明瞭と言われている税理士報酬の内容をお客様にご説明することで、安心して相続税申告をご依頼して頂ける体制を構築しております。

書面添付制度採用のため、税務調査対策も万全

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、相続税申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
税務署は、相続税申告内容不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、税務調査を行うかどうかを決めます。

当事務所では、この書面添付制度を導入し、税務調査でチェックされそうな事項について税理士が税務署に対して申告時に事前に説明を行うことにより、税務調査が入る可能性を低減させ、安心の税務調査対策を行っております。
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相続税対策

相続対策は、大きく、「相続財産を減らす」・「相続税を納める資金準備をする」・「相続税の特例等を利用する」の3つの方法に分けられます。
OMI税理士法人では、相続に関するご質問や手続きなど相続時の様々なご相談に対応するため各種関連業者と連携し、安心した相続を行っていただけるように万全の体制で運営しています。
相続に関するご質問、手続きのご相談は遠慮なくOMI税理士法人までお問い合わせください。

相続財産を減らす

相続財産そのものを減らせば、相続税の課税対象から外れたり、相続税の納付額が減ったりします。
原則として、一気に大きな財産を贈与すると比例的に贈与税も大きくなってしまいます。
そこで、計画的に長期的なスパンでもって、少しずつ相続対策を行うことがポイントといえるでしょう。
また、申告等に備えて、確実な証拠を残す必要もあります。具体的な例としては次のようなものがあります。

生前贈与
連年贈与や相続時精算課税、自宅不動産の配偶者控除などを利用して、生前のうちから相続人に財産を贈与することで相続時の財産を減らす方法です。また、平成25年4月から設けられた教育資金贈与の非課税の特例は活用されている方は増えています。
生前贈与は、相続税対策の最も基本となる方法ですが、贈与が極端に利用されないように相続税よりも贈与税の税率の方が高く設定されているため、基礎控除額110万円を超える贈与は将来の相続税のシミュレーションをしっかり行った上で実行する必要があります。
また、単に名義だけを相続人等に変更しているケースや、相続人名義の口座に資金を移動させていても、実質的に被相続人が管理している口座は名義預金として課税財産に計上しなければなりません。
税務調査もこのような名義預金がもれなく相続財産に計上されているかのチェックが中心となるため、贈与の要件を充たすように生前贈与を行う必要があります。
法定相続人を増やす
相続税では、3,600万円 + [相続人の数×600万円] の式で、非課税部分が計算されます。
よって、相続人の数が増えれば、非課税部分が増えて節税になります。
相続人が増えれば、生命保険や退職手当金の非課税等の特典も大きくなります。
相続人を増やすためには、養子縁組をする方法があります。
誰を養子縁組するかに決まりがあるわけではありませんが、身内に財産を分散するのであれば、実子の配偶者や孫を養子にすることが考えられます。
民法上は養子縁組に人数の制限はありませんが、相続税の計算上は、実子がいれば一人、実子がいなければ二人までしか法定相続人になりません。
特に孫を養子にすると、一世代飛ばした相続となるため、親から子、子から孫と2回相続税がかかるところが、1回で済むため効果的です。
養子である孫に対する相続税は2割加算になるというデメリットはありますが、トータルでは有利となるケースが多いです。
また、養子縁組をして相続人を増やすと、他の相続人の取り分・遺留分が少なくなります。
そのため、養子縁組をする時は、後々トラブルが生じないように他の相続人に了解を得ておくと共に、遺産分割で揉めないよう遺言書を作成しておくことが必要です。
生命保険を活用する
生命保険金(死亡保険金)には相続人一人当たり500万円まで非課税になるという特例があるため、500万円に法定相続人をかけた金額については相続税がかかりません。
したがって、生命保険分だけ非課税になり、実質的には相続財産が減るため、契約者(保険料負担者)及び被保険者を被相続人、受取人を相続人とした生命保険(死亡保険金)に加入しておくべきと言えます。
また、生命保険契約に関する権利の評価方法を活用した相続対策も効果的です。契約者(保険料負担者)を被相続人、被保険者を相続人等にした生命保険に加入した場合、相続発生時の相続財産は解約返戻金相当額で評価します。そのため、相続時の解約返戻金が低く設定されている保険に入ると、相続財産を圧縮し、相続税を減額することができます。
遊休地にアパート等を建てる
遊休地等にアパートやマンションを建てると、自由に使える土地だった物が、「貸家建付地」となるため、土地の評価が下がります。
また、上記の老朽化した自宅と同様に、建物についても評価額が下がるメリットがあります。
もちろんこの方法はアパート経営という一つの事業を行うのと同じことになり、家賃収入の低下、入居率の悪化等による経営リスクは伴います。
不動産証券化制度利用による資産の圧縮
不動産特定協同事業法に基づき、不動産会社等の専門家が事業主体となって投資家から一口1,000万円等で出資を受けて収益物件を購入し、収益物件の運用収益を投資家に分配するという不動産証券化制度を活用した相続税対策が最近注目されています。投資者は投資対象の不動産を他の投資者と共有する形になり、相続税評価は貸家建付地評価と小規模宅地の特例を適用することができるため、相続財産の評価額を引下げることができます。投資対象としては、都心にあり入居率及び家賃の下落するリスクが低く、路線化と実勢価格の乖離が大きい物件(節税効果の高い物権)が選定されます。マンション一棟の購入等は金額が大きくなり、入居率や家賃下落による不動産経営リスクがありますが、このスキームは小口で都心のマンションに投資できるため比較的投資リスクが低いのが特徴です。
ただし、このスキームは将来物件を売却することを前提にしているため、運用期間中に相続が発生すれば節税効果は高くなりますが、物件売却後に相続が発生すると相続税対策の効果がなくなってしまいます。また売却価格が下がれば損失が生じるリスクがあります。
不動産管理法人を設立する
アパートやマンションなどの賃貸物件からある程度の所得が出ている場合は、不動案管理会社を設立し、不動産から生じる所得を役員報酬等で親族に分散すれば、将来の相続税を少なくすることができます。
老朽化した自宅を建て替える
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。
固定資産税評価額は建物の建築費用の60%ぐらいとなるので、その分相続財産が減ることになります。
墓地や仏壇を購入する
墓地や墓石は相続財産にならないため課税されません。
一方、本人がお亡くなりになった後に遺族が購入しても控除の対象になりません。
そのため、生前に被相続人ご自身で購入した方が節税になります。

相続税を納める資金を準備する

いざ相続税を納める時に、納税用の資金が無いなんてことがないように準備しておくことも重要な相続対策です。
たとえ資産家であっても、相続財産の大半は土地で保有している現金・預金はそんなに多くないケースもよく見られます。
あらかじめ納税額を予測したうえで、相続発生時にどうやって資金を作るかを準備しておく必要があります。

生命保険を活用する
生命保険には様々なメリットがあり、相続対策として有益です。
・生命保険金には相続人一人当たり500万円まで非課税になるという特例があるため、500万円に法定相続人をかけた金額については相続税がかかりません。
したがって、生命保険分だけ非課税になるため、実質的には相続財産が減るため、この非課税枠までは必ず保険に加入しておくべきと言えます。

・相続対策として、親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。
毎年1人あたり110万円の保険料に相当する資金を子や孫や嫁の6人に贈与しますと、年間660万円、10年間で6,600万円の財産が移転します。
そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として税率の低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります。
・保険金は現金で支払われるため納税資金の原資なります。

・相続財産が自宅のみといったケースでは、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。
こんな場合、長男に自宅を相続させる代わりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも良策かと思います。
また、争続になると、遺産分割が大幅に遅れると預金口座が凍結されたままとなり、相続税の納付が困難となりますが、このようなケースでも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、保険金は速やかに相続人の口座に振り込まれ、納税資金を確保することができます。
不動産売却の準備
相続に際して、納税資金が足りないため、不動産を売却して資金を作るケースは多いです。
この場合、いざという時にすぐ売れるように準備しておくことが必要です。
不動産の場合、売却の前提として測量や境界画定が必要なときは大幅に時間がかかります。
特に、相続税の申告の場合非常に厳しいタイムスケジュール(死亡後10ヶ月)があるため、スムーズな売却は必須です。
また、納税資金確保のために、売り急いでいることが買い手に分かると、売却価格を値下げされるケースがあるため、事前に準備をしておくことが必要です。
なお、スムーズな売却のために、事前に売却してもいい不動産とそのまま残す不動産を選別することが大切です。
また、財産の組み換え(例えば利便の悪い不動産を売って、代わりに駅前のビルを購入しておくなど)も検討すべきといえます。
収益を生まない土地を保有していても、税金がかかるだけで結果的に資金が流出していくだけなので、現実的な対応を図る必要があります。

相続税の特例等を利用する

相続開始後であっても、遺産分割の方法によって節税効果を上げることができます。
また、相続人の数によって控除の大きさが変わる場合もあります。

相続発生後でもできること
相続税には、控除などにつき様々な特例があります。
1:小規模宅地等の特例(自宅等の評価を実際より低く評価する特例)
2:配偶者の税額軽減
3:不動産の分割取得
これらの方法を上手に利用すれば、実際に納める相続税を減らすことができます。
なお、配偶者の税額軽減を利用する場合は、その方のお亡くなりになった後(二次相続)まで考えて利用すべきです。
相続税に関する控除や特典を利用したい場合でも、相続税の申告期限を守ることができなければ、利用できないなどの不利益をもたらすこともあります。
そのため、スムーズな遺産分割協議が可能となるような準備をしておくことが望まれます。
早い時期から専門家に相談することをおすすめします。

土地の評価方法で減額する
土地については個別性が非常に強く一つとして同じものは存在しません。
よって、評価に当たっては種々の補正事項や広大地評価の特例等を適切に適用し、いかに土地の評価額を引き下げるかで納税額が大幅に変わってくるため、土地の評価は税理士の経験・能力が高く問われます。
また、特殊な形状の土地等については、不動産鑑定士による鑑定評価の要否を検討します。
すなわち、特殊な形状の土地については、財産評価基本通達による補正率では、土地等を適正に評価することが困難であるため、実体より割高な評価がなされるケースがあるためです。
当事務所では、不動産鑑定士による鑑定評価額による節税効果(鑑定評価による節税額−鑑定費用)が見込めれば、不動産鑑定評価を積極的に採用し、評価額を引き下げています。
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贈与税と相続税の税率

<贈与税の速算表>

20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% -
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超~ 55% 640万円

上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% -
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超~ 55% 400万円

<相続税の速算表>

法定相続分の取得財産※ 税率 控除額
~1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円~6億円 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

※遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万×法定相続人の数)控除後

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相続税申告

OMI税理士法人では、相続税申告を専門として安心できる相続税申告を行っております。

<サービスの流れ>

  • 1. 初回面談予約
  • まず問い合わせフォーム、電話又はメールによりご依頼の内容を確認した後、お客様のご希望の日に面談させて頂きます。
  • 2. 初回の面談(無料)
  • 初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させて頂きます。
  • 3. 契約
  • 見積額にご納得いただけた場合、契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。
  • 4. 資料の収集
  • 効率よく資料の収集を行います。
    (収集につきお客様ご自身によるお手続きが必要なものもあります。)
  • 5. 財産目録の作成
  • この財産目録に基づきお客様に遺産分割の方針をお伺い致します。
  • 6. 相続税申告書・遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
    遺産分割協議書及び相続税申告書に相続人全員の署名・捺印を行います。
  • 7. 相続税申告書の提出
  • 相続税申告書を税務署に提出して受付印を受領し、相続税申告ファイル一式を送付させて頂きます。
  • 8. 名義変更等の諸手続きのサポート
  • 不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝い致します。
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料金表

相続税申告等の報酬については、こちら(相続専門オフィスサイト)でご確認ください。
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