
近江総合会計事務所は、相続税対策とともに事業承継のプロフェッショナルです。企業の根底に潜む様々な問題を解決し、事業承継を成功に導くベストな“経営承継”をサポートします。


近江総合会計事務所は、相続税申告を専門とする税理士ならではの蓄積したノウハウにより、お客様のニーズに応じたベストな相続税申告を行います。

一般的に相続税申告に係る税理士報酬は多額になることもあり、契約後の報酬提示がいくらになるかがわからず、不安になることもあります。しかし、近江総合会計事務所では、初回面談後に報酬額を提示し、なぜこの金額になるのかを丁寧にご説明致します。また、当ホームページにも報酬額の内訳をはっきりと記載させていただいております。
このように、一般に不明瞭と言われている税理士報酬の内容をお客様にご説明することで、安心して相続税申告をご依頼して頂ける体制を構築しております。

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、相続税申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、調査を行うかどうかを決めます。
近江総合会計事務所では、この書面添付制度を導入し、申告時に事前に税務調査でチェックされそうな事項について税理士が税務署に対して説明を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。

近江総合会計事務所は、相続税の申告から生前から行う節税対策まで、相続税申告の専門事務所としてお客様の最良の相続税対策を支援致します。

相続税対策は、大きく、「相続財産を減らす」・「相続税を納める資金準備をする」・「相続税の特例等を利用する」の3つの方法に分けられます。
近江総合会計事務所では、相続に関するご質問や手続きなど相続時の様々なご相談に対応するため各種関連業者と連携し、安心した相続を行っていただけるように万全の体制で運営しています。相続に関するご質問、手続きのご相談は遠慮なく近江総合会計事務所までお問い合わせください。

相続財産そのものを減らせば、相続税の課税対象から外れたり、相続税の納付額が減ったりします。
原則として、一気に大きな財産を贈与すると比例的に贈与税も大きくなってしまいます。
そこで、計画的に長期的なスパンでもって、少しずつ相続税対策を行うことがポイントといえるでしょう。
また、申告等に備えて、確実な証拠を残す必要もあります。具体的な例としては次のようなものがあります。
◆生前贈与
連年贈与や相続時精算課税、自宅不動産の配偶者控除などを利用して、
生前のうちから相続人に財産を贈与することで相続時の財産を減らす方法です。
ただし、贈与が極端に利用されないように、相続税よりも贈与税の税率の方が高く設定されているため、
基礎控除額110万円を超える贈与は慎重に行う必要があります。
◆老朽化した自宅を建て替える
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。
固定資産税評価額は建物の建築費用の60%ぐらいとなるので、その分相続財産が減ることになります。
◆墓地や仏壇を購入する
墓地や墓石は相続財産になりません。
一方、本人がお亡くなりになった後に遺族が購入しても控除の対象になりません。
そのため、生前に被相続人ご自身で購入した方が節税になります。
◆遊休地にアパート等を建てる
遊休地等にアパートやマンションを建てると、自由に使える土地だった物が、
「貸家建付地」となるため、土地の評価が下がります。
また、上記の老朽化した自宅と同様に、建物についても評価額が下がるメリットがあります。
もちろんこの方法はアパート経営という一つの事業を行うのと同じことになり、
家賃収入の低下などのリスクは伴います。

いざ相続税を納める時に、納税用の資金が無いなんてことがないように準備しておくことも重要な相続税対策です。
たとえ資産家であっても、保持している現金はそんなに多くないケースもよく見られます。
あらかじめ納税額を予測したうえで、相続発生時にどうやって資金を作るかを準備しておく必要があります。
◆生命保険を活用する
生命保険には様々なメリットがあり、相続対策として有益です。
・非課税の特典がある。
・現金で支払われるため納税の資金になる。
・実質的には相続財産が減る。
・遺産分割に使える。
◆不動産売却の準備
相続に際して、不動産を売却して資金を作るケースもよくあります。
この場合、いざという時にすぐ売れるように準備しておくことが大切です。
不動産の場合、売却の前提として測量や境界画定が必要なときは大幅に時間がかかります。
特に、相続税の申告の場合非常に厳しいタイムスケジュール(死亡後10ヶ月)があるため、
スムーズな売却は必須です。
また、このあたりを事前に解決しておかないと、相手方がある場合、こちらの足元をみられて
不本意な結果になりかねません。
更に、事前に売却してもいい不動産とそのまま残す不動産を選別しておく必要もあります。
それに付随し、財産の組み換え(例えば利便の悪い不動産を売って、代わりに駅前のビルを購入
しておくなど)もしておいた方がいい場合もあります。

相続開始後であっても、遺産分割の方法によって節税効果を上げることができます。
また、相続人の数によって控除の大きさが変わる場合もあります。
◆相続発生後でもできること
相続税には、控除などにつき様々な特例があります。
1:小規模宅地等の特例(自宅等の評価を実際より低く評価する特例)
2:配偶者の税額軽減
3:不動産の分割取得
これらの方法を上手に利用すれば、実際に納める相続税を減らすことができます。
なお、配偶者の税額軽減を利用する場合は,
その方のお亡くなりになった後(二次相続)まで考えて利用すべきです。
相続税に関する控除や特典を利用したい場合でも、
相続税の申告期限を守ることができなければ、利用できないなどの不利益をもたらすこともあります。
そのため、スムーズな遺産分割協議が可能となるような準備をしておくことが望まれます。
早い時期から専門家に相談することをおすすめします。
◆法定相続人を増やす
相続税では、5,000万円 + [相続人の数×1,000万円] の式で、非課税部分が計算されます。
よって、相続人の数が増えれば、非課税部分が増えて節税になります。
相続人を増やすためには、子供を生むか養子縁組をするかです。
相続人が増えれば、上記の生命保険の非課税の特典も大きくなります。
<贈与税と相続税の税率>
★贈与税の速算表
| 基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 〜200万円以下 |
10% |
― |
| 200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超〜 |
50% |
225万円 |
★相続税の速算表
| 法定相続分の取得財産※ |
税率 |
控除額 |
| 〜1,000万円以下 |
10% |
― |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超〜1億円円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超〜3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超〜 |
50% |
4,700万円 |
※ 遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万×法定相続人の数)控除後

近江総合会計事務所では、相続税申告を専門として安心できる相続税申告を行っております。
◆サービスの流れ

まず問い合わせフォーム、電話又はメールにより簡単にご依頼の内容を確認した後、
お客様のご希望の日に面談させて頂きます。

初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させて頂きます。

見積額にご納得いただけた場合、契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。

効率よく資料の収集を行います。
(収集につきお客様ご自身によるお手続きが必要なものもあります。)

この財産目録に基づきお客様に遺産分割の方針をお伺い致します。

遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書及び相続税申告書に相続人全員の署名及び実印の捺印を行います。

税務署に提出後、控を受領し、
相続税申告ファイル一式を送付させて頂きます。

不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝い致します。

◆生前相続税対策
| 内容 |
報酬額 |
| 基本報酬額 |
100,000円 |
| 非上場株式(1社あたり) |
50,000円 |
| 土地(1区画あたり) |
10,000円 |
※相続税の試算と対策レポートの作成報酬です。
実際の対策に関わる実行費用は含まれません。
ご提案に対して実際に対策を実行する際には、対策の種類により報酬も異なってきます。
基本的には対策にかかる時間と専門性を考慮して適正な報酬を決定しております。
対策実行前に再度お見積を出させて頂きますので、ご安心してご利用頂ければと思います。
◆相続税申告
| 遺産額 |
基本報酬額 |
| 1億円以下 |
150,000円 |
| 1億円〜2億円 |
300,000円 |
| 2億円〜3億円 |
500,000円 |
| 3億円〜4億円 |
800,000円 |
| 4億円〜5億円 |
900,000円 |
| 5億円〜6億円 |
1,000,000円 |
| 6億円〜7億円 |
1,100,000円 |
| 7億円〜8億円 |
1,200,000円 |
| 8億円〜9億円 |
1,300,000円 |
| 9億円〜10億円 |
1,400,000円 |
| 10億円超 |
1,500,000円〜 |
<その他の報酬>
| 内容 |
追加報酬額 |
| 土地(1利用区分につき) |
50,000円 |
| 非上場株式(1社につき) |
150,000円 |
| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) |
基本報酬額 × 20% × (相続人数−1) |
| 不動産評価に必要な資料の取得代行 |
1ヶ所につき手数料 10,000円 |
| 金融機関残高証明書の取得代行 |
1ヶ所につき手数料 15,000円 |
| 戸籍関係書類の取得代行 |
一律 15,000円 |
| 税務調査への対応を行う場合の報酬 |
1日 50,000円 |
| 登記を行う場合 |
登録免許税、司法書士報酬 |
| 不動産鑑定評価が必要となる場合 |
不動産鑑定報酬 |
| 訪問時、土地の現地調査時 |
旅費・交通費等の実費 |
| 延納・物納を行う場合 |
別途見積り |
※特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、
別途報酬が必要となる場合があります。
※消費税は別途必要となります。
◆還付申告
過去5年以内に申告済みの相続税については、相続財産の評価を見直し所定の手続きを経ることで、
納付した相続税の一部が返ってくる可能性があります。
その理由は、相続財産の評価のうち、特に土地については税理士によって評価額が異なるケースがあるからです。
土地については、形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に勘案して評価額を決定する必要があり、
専門的な知識・経験が必要となります。
特に相続税に精通していない税理士が評価した土地等は、その評価を再度見直すことで、
相続財産の評価額が下がり、納付した相続税が戻る可能性があります。
・面積の大きい土地(500平方メートル以上等)
・形状が複雑な土地
・道路に接していないか接している面積が小さい土地
・傾斜のある土地
・2つ以上の建物を建てている土地
・土地の中の一部が私道・通路となっている
・築年数の古い賃貸マンション・アパート等の土地
・汚染されている土地
上記のような土地が相続財産に含まれていた方は、納付済みの相続税の一部が還付される可能性がありますので、
該当する方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
報酬は成功報酬であるため、還付が認められなかった場合は一切費用はかかりませんのでご安心ください。
※ 上記報酬金額には別途消費税がかかります。

初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

問い合わせフォームからお問い合わせいただくこともできます。
<ご対応可能エリア>
・滋賀県全域
(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)
・京都府全域
(京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市)
・大阪府全域
(大阪市、高槻市、東大阪市、吹田市、茨木市、豊中市、枚方市、寝屋川市、摂津市、池田市、箕面市、守口市)