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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

会社設立関係

会社設立時に検討すべき税金対策

会社設立時に検討すべき項目として役員報酬の金額の決定があります。
役員報酬を税務上経費にするには、役員報酬の額を毎月同額にしなければなりません。
よって、業績が良いからといって役員に賞与を払っても、税務上経費として認められないのです。

では、業績が良くなったため役員報酬を上げたい場合どうするかと言いますと、会計期間開始の日から3カ月目の支給までに役員報酬の額を改訂すれば損金として認められます。
要は役員報酬の額は年に1回しが改訂できず、一旦決めた役員報酬は、1年間は引き上げることができないのです。
逆に役員報酬の額は業績の著しい悪化等の要件を充たせば、下げることは税務上認められます。
ただし、期の途中で一旦下げればその年度は元の金額に戻すことはできません。

このように、役員報酬に関しては利益操作を防ぐための規制が設けられています。

役員報酬をいくらにするかは、通常、1年間の利益計画を策定して、赤字にならない程度の金額に設定すると思われます。
しかし、新たに会社をつくって事業をする場合、業種にもよりますが、初年度の業績を正確に予測することは非常に難しいため、役員報酬の金額を決定するのは困難な作業です。
結論としては、いくら考えても向こう1年の業績は分からないため、最初は高めに設定して、業績が著しく悪化すれば減額していくというやり方で良いと思います。

会社をつくった方の中には、あまり気にせず役員報酬を期の途中から支給したり、金額を変えたりしているケースもあるかもしれませんが、役員報酬は設立時に注意しておきたいポイントです。

また、設立時に検討しておきたいポイントとしては、社宅の活用が挙げられます。
事業を行う場合、自宅とは別に事務所や店舗を借りる場合と自宅兼事務所として兼用する場合があります。
個人事業の場合、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費については事業使用割合に応じて必要経費に算入することができますが、店舗や事務所と別に自宅を借りている場合は、自宅の家賃等を経費にすることはできません。

一方、会社の場合、自宅などの居住用部分についても法人の社宅にすることにより、家賃の一部を経費にすることができます。

手順としては、自宅が賃貸の場合、その賃貸借契約を個人から会社に切り替え、名義を会社に切り替えます。
そして、会社が家主に家賃を支払い、支払った家賃の一部を役員、社員が負担するようにするのです。
役員等が負担する家賃については、税法で明確に決められているのですが、実務上の目安としては、家賃総額の20%~50%ぐらいです。
よって、社宅にすることにより、家賃総額の50%~80%を会社の必要経費にすることができます。

これは、自宅を賃貸で借りる場合だけでなく、自宅を購入する時も同様に節税することができます。
手順としては、住宅を会社名義で購入し、会社から役員に賃貸する形にすれば、会社が購入した住宅の減価償却費等、保険料、支払利息等を必要経費にすることができます。

社宅などはあまり馴染みがないかもしれませんが、節税効果は大きいためぜひとも活用しましょう。

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