先端設備等導入計画
多額の機械や設備投資をされる企業様へ
新規取得設備の固定資産税が三年間最大ゼロ!
先端設備等導入計画の作成をサポートいたします!
先端設備等導入計画とは
中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働制先生の向上を図るための計画です。 設備を取得する前に市町村から先端設備等導入計画の認定を受けると、税制支援などの支援措置を受けることができます。
→ 固定資産税の軽減措置(原則3年間 1/2減税)
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものが対象になります。
先端設備等導入計画の認定の概要
先端設備等導入計画の認定には以下の要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
対象者 | 中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)※ |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働生産性…(営業利益+人件費+会計上の減価償却費)/労働投入量※ 【※労働投入量…労働者数又は、労働者数×1人当たり年間就業時間】 |
対象設備 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 →機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画の記載内容 |
① 先端設備等導入の内容 ・事業の内容及び実施時期 ・労働生産性の向上に係る目標 ② 先端設備等の種類及び導入時期 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要 (例)機械の種類、名称、形式、設置場所等 ③ 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法 |
事前確認 | 認定経営革新支援機関(税理士・公認会計士等)に あらかじめ計画の確認を受ける必要がある |
※認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
⑴資本金の額 又は出資の総額 |
⑵常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
固定資産税の軽減措置の条件
先端設備等導入計画の認定を受けたもののうち、以下の条件を満たした場合に固定資産税の軽減措置を受けることができます。
要件 | 内容 | |||||||||||||||||
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 |
|||||||||||||||||
対象設備 |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
|||||||||||||||||
その他要件 |
① 一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外) ② 年平均の投資利益率が5%以上計画に記載された設備に限定 → 認定経営革新等支援機関の確認が必要 |
要件を満たすと…
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます
原則:3年間 1/2軽減
一定の賃上げ要件を満たす場合:4年又は5年間 2/3軽減
申請の流れ
-
STEP.01
- 証明書の発行 当該設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼する
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STEP.02
- 計画書の作成 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関に確認、確認書の発行を依頼する
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STEP.03
- 市区町村に提出 計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写し、認定経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市区町村に計画書を提出する
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- STEP.04認定書の交付 市区町村から認定を受けられると認定書が交付される
当社のサービス
経営革新等支援機関(認定支援機関)として『先端設備等導入計画』申請サポート
報酬:着手金(5.5万円)+成功報酬(3年間の減税額の10%)
※最低報酬:10万円
※最低報酬:10万円
当社は大手監査法人出身の公認会計士・税理士の資格を有する経験豊富なコンサルタントが補助金申請をサポートするため、安心してご依頼いただけます。
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