法人で株式投資(株式投資法人)
個人投資家から会社経営者へステップアップ!
株式投資法人をつくって株式投資!
世界的な金融緩和により株式投資がブームに
コロナ禍での世界的な金融緩和政策により、市場にマネーが溢れ、溢れたマネーが株式・不動産・仮想通貨等に流れました。そして個人投資家による資産形成がブームとなっています。中でもネット証券で口座を開設して株式投資をする個人投資家が激増しました。 また、上場会社等で長年勤務されて預貯金に余裕がある中高年の方や、遺産を相続して余剰資金を株式投資に回して運用している方も多いでしょう。国も「貯蓄から投資へ」のスローガンの下、NISAの拡充や金融教育の普及を推進しています。YouTubeでも数多くの株式投資のチャンネルが存在し、日々、YouTubeでマーケットの動向を探っている方も多いことでしょう。
ご存じの通り、個人においては、有価証券の譲渡益、配当金の税金は分離課税で一律20.315%(以下20%)となっており、給料等の総合課税・累進課税の所得よりも税率面で優遇されています。 また、特定口座内での株式の譲渡損失と配当金の損益通算や譲渡損失の3年間の繰越控除等も設けられ、株式投資へのインセンティブが図られています。
このように、個人投資家にとって、株式投資は税制面でも優遇されているので、個人名義で株式投資をされている方がほとんどだと思いますが、当法人のクライアントでは、敢えて株式投資用の法人(株式投資法人)を設立して、株式投資に勤しんでいる方もおられます。 法人の実行税率は課税所得が800万円までは約21%~23%、800万円超は約33%~34%であるため、単純に税率だけで見ると個人の方が得に見えます。 ただし、株式投資法人を設立すると、損失の10年間繰越や経費の範囲が広くなる等、多くの節税メリットが見込めます。
また、法人化のメリットは税制面での検討だけではなく、自分の会社をもつことで、会社代表者として視野が広がり、ビジネスの幅が広がるメリットもあります。
法人化のメリット
◎ 税制面のメリット
・株式の譲渡損失は繰越欠損金として10年間繰り越すことができる(個人は3年)
・当期が赤字で前期が黒字の場合、前期の黒字と当期の赤字を相殺して、前年に収めた税金の還付を受けることができる(個人は前年の所得と相殺できない)
・役員報酬を支払うことができる
・自宅、家賃、水道光熱費、通信費、車両費等を経費計上することができる
・株式投資のためのパソコン代、書籍代、情報収集に係る経費等を計上することができる
・小規模企業共済や倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入して節税できる
・株式投資の損失と他の収益を相殺することができる
・法人の受取配当金の20%は益金不参入となるため、個人よりも実行税率が下がる(所得800万円以下の場合)
◎ 事業面のメリット
・法人を設立することで、会社運営のノウハウを得ることができる
・代表取締役としての肩書を得ることができる
・法人と個人のハコを使い分けることで、ビジネスの選択肢が広がる
法人化のデメリット
✖ デメリット
・赤字でも法人住民税(均等割り)が約7万円かかる
・個人で配当控除を使うと、個人よりも税金負担が増えることもある
・法人の課税所得が800万円を超えた部分は税率が約30%になる
・法人税申告書の作成に税理士費用がかかる
・法人設立費用がかかる
法人化が向いている人
株式投資法人を設立して、株式投資・運用をするのが向いているかどうかは、個々のケースにより異なるため一概にはいえません。 また税務面のメリットが出るかについても、運用成績次第というところもあります。 そのため、運用額が少ない方や税務面のメリット以外に興味がない方は、会社を設立して株式投資をする意義はないともいえます。目安としては、次の方は法人化を検討してもよいでしょう。
・運用資産が5,000万円以上
・法人と個人で所得を分けたい
・毎年の運用成績が安定しないため、長期間で損益通算したい
・会社を設立して事業の幅を広げたい
・将来の相続税対策として活用したい
当社のサービス
顧問税理士として、株式投資法人の会計業務、法人税申告書の作成を通して、貴社の成長をサポートします。報酬については、税務顧問サービスの料金表が目安となりますが、お客様の事業・資産内容に応じてご相談に応じます。
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