複雑な確定申告も低価格で代行いたします
所得税の確定申告は、1年間に得たあらゆる所得を計算して所得税を計算する手続きですが、一般の方には馴染みのない手続きであり、専門家に任せることで効率的に正確な申告書を作成することができます。また、事業をされ、ご自身で仕訳・記帳をされてる方でも、決算・確定申告では専門的な知識な要求されるため、正確な税金計算を担保するには、専門家のサポートが求められます。
OMI税理士法人は、会計と税務のプロフェッショナルとして、低価格な料金でお客様の最善の確定申告をサポート致します。
- サラリーマン(給与所得者)の確定申告
- 個人事業者(事業所得者)の確定申告
- 還付申告書の作成
所得税では、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自ら計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、税額を納めることとされています。
確定申告とは、このように1年間に得た所得金額を総決算し、その所得の合計金額について納める税額を計算して申告する手続きをいいますが、その年に源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金があるときは、算出した税額からこれらを差し引いた残りの税金を納付することになります。
確定申告するひとには、以下の二つのタイプわけることができます。
「確定申告をしなければならない人」
「確定申告をすることで税金が返ってくる人」
確定申告をしなければならない人
給与所得者の場合
会社員や公務員などの給与所得者は、勤務先で年末調整によって最終的な所得税が精算されるため、確定申告の必要はありませんが、下記に該当すれは確定申告が必要となります。
(1) その年中の給与収入金額が2,000万円を超える人
(2) 1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得(例:副業による所得)金額の合計金額が20万円を超える人。
(3) 2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与支払者以外からの給与収入金額と給与所得及び 退職所得以外の所得金額との合計金額が20万円を超える人
(4)同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入等の支払を受けている人(金額が20万円以下でも申告)
なお、(1)~(4)は、給与等のすべてに所得税の源泉徴収がされることが前提条件となっています。(2) 1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得(例:副業による所得)金額の合計金額が20万円を超える人。
(3) 2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与支払者以外からの給与収入金額と給与所得及び 退職所得以外の所得金額との合計金額が20万円を超える人
(4)同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入等の支払を受けている人(金額が20万円以下でも申告)
よって源泉徴収の規定の適用がされていない場合には、合計金額が20万円を超えていなくても確定申告が必要となります。
退職所得がある人の場合
退職所得は、ほとんどの人は源泉徴収だけですまされ、確定申告する必要はありません。
しかし、退職金の支払を受ける際に、支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合には、その源泉徴収された金額が、正規の方法で計算した税額より少ないときには、確定申告しなければなりません。
しかし、退職金の支払を受ける際に、支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合には、その源泉徴収された金額が、正規の方法で計算した税額より少ないときには、確定申告しなければなりません。
公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
上記以外の方
上記以外の方で、各種所得のある人は、これらの所得金額の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超えるときは、確定申告をしなければなりません(利子、配当等で源泉徴収されていれば申告不要です)。
また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は確定申告が必要です。
【例】また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は確定申告が必要です。
配当所得がある人
上場株式などの配当金は、通常、支払いのときに税金が源泉所得税率(所得税15.315%、住民税5%)で天引きされるため、申告は不要です。ただし、確定申告(総合課税)すると配当控除により、配当所得の10%を控除できるため、申告すれば有利なケースもあります。
また、平成21年度から、配当所得と上場株式の譲渡損の損益通算が可能となりました。
この場合は、配当所得は申告分離課税により申告し、配当控除は適用できません。
不動産所得がある人
賃貸マンションの賃貸収入や土地の貸付料等の不動産収入がある人は、確定申告が必要となります。不動産所得は、不動産の貸付状況が事業的規模であるか否かによって、所得税の取り扱いが変わってきます。
事業的規模であれば、下記のメリットがあります。
★事業専従者給与(身内に支払う給与)の経費算入が可能
★65万円の青色申告控除が可能(事業的規模でなければ控除は10万円まで)
★賃貸料等の回収不能による貸倒損失をその年に経費算入が可能(事業的規模でなければ収入を計上した年の申告を修正)
★業務用資産の取壊し、除却等損失を経費算入可能
★延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入可能
不動産の貸付状況が「事業的規模」がどうかは社会通念上、次のような要素を総合的に勘案して判断することになります。
◆貸付資産の規模
◆賃貸料の収入状況
◆貸付資産の管理に係る人員や施設の設置等
さらに、実務上の形式基準として「5棟10室」基準が設けられています。
①アパート、マンション等については貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上
②一戸建ての貸付けについては概ね5棟以上
※貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として換算します。
※駐車場の場合は5件を1室に換算します。
★事業専従者給与(身内に支払う給与)の経費算入が可能
★65万円の青色申告控除が可能(事業的規模でなければ控除は10万円まで)
★賃貸料等の回収不能による貸倒損失をその年に経費算入が可能(事業的規模でなければ収入を計上した年の申告を修正)
★業務用資産の取壊し、除却等損失を経費算入可能
★延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入可能
不動産の貸付状況が「事業的規模」がどうかは社会通念上、次のような要素を総合的に勘案して判断することになります。
◆貸付資産の規模
◆賃貸料の収入状況
◆貸付資産の管理に係る人員や施設の設置等
さらに、実務上の形式基準として「5棟10室」基準が設けられています。
①アパート、マンション等については貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上
②一戸建ての貸付けについては概ね5棟以上
※貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として換算します。
※駐車場の場合は5件を1室に換算します。
事業所得がある人
税務署等に開業届けを提出して、事業をされてる方は確定申告が必要となります。譲渡所得がある人
譲渡所得とは、財産を売って得た所得で、その財産の種類によって税金の計算が異なります。
○土地、建物や株式を売ったとき
→他の所得と分離して税金を計算します。
・自宅を売却して損失が出た場合は、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算することが可能です。
また、自宅の売却には3,000万円の特別控除、軽減税率、マイホーム買換特例等の優遇措置があります。
不動産を売却したときにかかる税金は、土地建物の譲渡所得にかかる税金(相続専門オフィスサイト)でご確認ください。相続した空き家を売却した場合の空き家特例税制は、空き家特例(相続専門オフィスサイト)でご確認ください。
・株式の口座を特別口座のうち源泉徴収口座を選択している人は確定申告の必要はありません。
ただし、損失が出た場合には、確定申告をして損失を3年間繰越すこができます。
また、平成21年度より、上場株式等の売却損は、申告分離課税を選択した配当所得と通算することができるようになりました。
○土地、建物や株式以外の財産を売ったとき
→他の所得と総合して税金を計算します。
ただし、レジャー用の別荘・自動車や30万円を超える高価な宝石等の売却損は他の所得と損益通算できません。
→他の所得と分離して税金を計算します。
・自宅を売却して損失が出た場合は、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算することが可能です。
また、自宅の売却には3,000万円の特別控除、軽減税率、マイホーム買換特例等の優遇措置があります。
不動産を売却したときにかかる税金は、土地建物の譲渡所得にかかる税金(相続専門オフィスサイト)でご確認ください。相続した空き家を売却した場合の空き家特例税制は、空き家特例(相続専門オフィスサイト)でご確認ください。
・株式の口座を特別口座のうち源泉徴収口座を選択している人は確定申告の必要はありません。
ただし、損失が出た場合には、確定申告をして損失を3年間繰越すこができます。
また、平成21年度より、上場株式等の売却損は、申告分離課税を選択した配当所得と通算することができるようになりました。
○土地、建物や株式以外の財産を売ったとき
→他の所得と総合して税金を計算します。
ただし、レジャー用の別荘・自動車や30万円を超える高価な宝石等の売却損は他の所得と損益通算できません。
一時所得がある人
生命保険満期一時金や解約返戻金などの収入があって必要経費を差引いても所得がでる場合などがこのパターンに該当します。雑所得がある人
雑所得とは、給与所得や事業所得等々、税法上9種類に分類された所得のいずれにも当てはまらない所得で、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、外国為替証拠金取引(FX)や副業のインターネットビジネス等の所得が該当します。税金の還付を受けるため
(1) 給与所得者で医療費控除や雑損控除(災害等により、住宅・家財に損害を受けた場合)などが受けられる人
■所得控除一覧表はこちらです。
(2) 住宅借入金(取得)等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができる人
(3) 給与所得者で、年の途中で退職し、年末調整を受けなかった人
(4) 給与所得者が、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける人
(5) その他申告すれば還付される人
・サイドビジネスが赤字になり、給与所得で徴収された税金の還付を受ける人
・上場株式等の売却損の繰越控除や売却損と配当所得の損益通算等の税務メリットを受ける人
■所得控除一覧表はこちらです。
(2) 住宅借入金(取得)等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができる人
(3) 給与所得者で、年の途中で退職し、年末調整を受けなかった人
(4) 給与所得者が、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける人
(5) その他申告すれば還付される人
・サイドビジネスが赤字になり、給与所得で徴収された税金の還付を受ける人
・上場株式等の売却損の繰越控除や売却損と配当所得の損益通算等の税務メリットを受ける人
損失の繰越しや繰戻しをするため
確定申告の義務のない人や還付を受けない人でも、所得金額が赤字(純損失)の人や、雑損控除で所得から引ききれない損失がある人は、次年分に繰越したり繰り戻して前年の所得税の還付を受けることができます。個人事業者の確定申告
個人事業主(個人で商売をされている方)は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得の金額を翌年の確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に申告し、納税しなければなりません。個人事業主の確定申告は専門的知識と時間を要し、事業主ご自身だけで行うのは効率的でありません。
当事務所では随時ご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
青色申告のすすめ
個人事業主が確定申告をする際には、青色申告と白色申告というものがあります。OMI税理士法人では、青色申告をおすすめしております。青色申告とは
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出することが必要になります。
その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告者の帳簿
青色申告者は、原則として正規の簿記(複式簿記)により記帳を行わなければなりません。ただし、下記の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
簡易帳簿:現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳
青色申告者の特典
1.青色申告特別控除
取引を正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した一定の書類を申告書に添付する場合には65万円、簡易簿記による場合など10万円を所得金額から控除することができます。
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
事業に専ら従事している親族に支払った専従者給与は、届出をすることにより、適正な額を全額経費とすることができます。
3.損失の繰越
・純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
・前年分所得に対する税金の還付を受けることができます。
取引を正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した一定の書類を申告書に添付する場合には65万円、簡易簿記による場合など10万円を所得金額から控除することができます。
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
事業に専ら従事している親族に支払った専従者給与は、届出をすることにより、適正な額を全額経費とすることができます。
3.損失の繰越
・純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
・前年分所得に対する税金の還付を受けることができます。
料金表
サラリーマンの確定申告
給与所得・年金収入等がある人の確定(還付)申告に係る料金表(税抜き)です。基本料金は20,000円です。
<加算報酬>
内容 | 料金表 |
---|---|
医療費控除 | 10,000円~ |
年度の中途退職(退職金なし) | 5,000円 |
年度の中途退職(退職金あり) | 10,000円 |
賃貸収入(不動産所得) | 35,000円~ |
住宅ローン控除 | 20,000円 |
株式の売買(特定口座 1口座) | 10,000円~ |
株式の売買(一般口座) | 10,000円~ |
不動産の売却による譲渡所得 | 40,000円~ |
※作業内容及び金額によって、料金は変動することがあります
事業をされている方の確定申告
個人で事業・商売をされている方(事業所得のある方)の確定(還付)申告に係る料金表です。内容 | 料金表 |
---|---|
仕訳帳に取引を記帳している場合 | 60,000円~ |
仕訳帳に取引を記帳していない場合 | 100,000円~ |
受付確認後、必要書類等を連絡いたしますので、必要書類を当事務所に郵送または持参してください。
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