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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

会社設立関係

会社設立後に税務署等に提出する書類

会社を設立後、以下の書類を税務署、県、市町村に提出しなければなりません。

(1)法人設立届出書

会社を設立したら、「法人設立届出書」を設立後2ケ月以内に税務署、県税事務所、市町村に届出します。
内容は会社の基本情報を書くだけなので、簡単に作成できます。
登記簿謄本と定款のコピーが添付書類として必要です。

(2)給与支払事務所の開設届出書

給与や役員報酬を支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を設立後1カ月以内に提出します。
また、給与の支給人数が10人未満の会社の場合、「源泉所得税の納期の特例の申請書」を提出すれば、源泉所得税の納付を年2回(7月と1月)にすることができるので、合わせて提出しましょう。

(3)青色申告承認申請書

青色申告を選択する場合は、設立後3カ月以内に「青色申告申請書」を税務署に提出します。

(4)社会保険加入手続

社会保険に加入する場合、会社設立後5日以内に「健康保険、厚生年金 保険新規適用届」を所轄の年金事務所に提出します。
なお、提出の際に、登記簿謄本の原本が必要です。
従業員を雇用し、労災保険に入る場合、従業員を雇用した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険申告書」提出します。
また、従業員を雇い雇用保険に入る場合、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。

(5)法人口座の開設

会社を設立したら、まず法人口座を速やかに作成します。
会社を設立した後も、すぐに法人口座を作らず、個人の口座で支払っている方もいますが、出資した資本金は即座に法人口座に移す必要があります。
銀行にもよりますが、ほとんどの銀行は即日で口座を開設してくれます。
口座を開くときは、登記簿謄本と法人の印鑑証明書を持参してください。

(6)個人事業の廃業手続

既に個人事業として、設立後の法人と同様の事業を行っていた場合(法人成り)には、個人事業廃業届等を税務署に提出します。
また、個人事業で青色申告を行っていた人は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も届出する必要があります。
ただし、会社設立後、自宅を会社の事務所として使用するなら、会社に自宅を賃貸することになるので、不動産所得が発生することになり、個人として確定申告を続けることになります。
その場合、青色申告をするなら、所得税の青色申告の取りやめ届出書等は提出しないように注意してください。
青色申告を一旦取りやめてしまうと、もう一度青色申告の申請をしても、2年間は青色申告の承認がおりません。

(7)個人資産の会社への以降

法人成りした場合では、すでに事業に必要な在庫、固定資産などを持っているので、当該資産を個人から会社に売却して所有権を移す必要があります。
これらの手続きを行っていないと、会社の必要経費が計上できなかったりするので、速やかに行う必要があります。

簡単ですが、以上が会社設立後に必要な事務手続きとなります。
設立後に税務署・地方自治体等に提出する書類は非常に簡単なので、心配する必要はありません。

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