税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。
個人事業・会社に係わらず、事業活動をすると税金がかかります。
消費税、固定資産税、不動産取得税は個人・会社のどちらも共通ですが、大きく違うのは会社にかかる法人税と個人にかかる所得税の計算方法・税率の違いです。
個人事業の場合、事業で得た所得が全て個人の所得となり、その所得に応じて税金がかかります。
また、所得税は累進課税のため、所得が増えるにつれて税率も上がる仕組みです。
一方、会社形態で事業をした場合、事業で稼いだ所得は法人の所得となり、法人税がかかってきます。
また、経営者は会社から役員報酬という形で個人として収入を得ることになり、一般のサラリーマンと同じように給与所得者として所得に応じて所得税がかかります。
会社で事業をする場合、一旦会社に法人税がかかり、その後、経営者に所得税がかかるため、経営者として節税を考えるには、法人税と所得税のトータルで税金をシミュレーションする必要があります。
会社の場合、法人税と所得税の両方の税金がかかってくることから、一見、会社にすると損をするように思えます。
しかし、経営者が会社から受取る役員報酬は会社の経費に計上されるため、その分だけ法人の所得が減少し、法人税も減少するため、結果的に経営者の役員報酬の所得税と相殺されるようなイメージになります。
よって、ここまでで考えると(税率の話は無視していますが)、概ね個人事業でも会社でも大して変わらないということになります。
では、なぜ会社にすると、節税できるのかと言うと、所得税の計算上、給与所得、給与収入に応じた一定額を給与所得控除として給与から控除されるからです。
この給与所得控除は役員報酬等の給与所得に係る所得控除であり、個人事業の事業所得には認められないため、事業主は会社を作って、会社から役員報酬をもらう形にすると節税できるわけです。
参考に給与所得控除額の表を載せておきます。
また、会社にすると税金が安くなるもう一つの理由としては、所得税は所得が多くなるにつれて税率が上がっていく累進課税であるためです。
会社(資本金1億円以下)であれば、課税所得が800万円以下であれば、法人税等の実行税率(平成27年3月31日までに開始する事業年度)は25%、800万円を超えれば実行税率は37.8%に上がりますが、800万円以上であれば、1,000万円であろうが1億円であろうが税率は37.8%で一定です。
一方、個人事業では、所得が増えれば税率が上がっていくため、所得が増えれば増えるほど税金は高くなります。
また、最近は法人税の税率が引き下げられているため、法人で税金を払った方が有利となる傾向があります。
このように、税率の点からも、事業が儲かってきたら会社にした方が得と言われる理由です。
では、いくら以上儲かったら会社にしたらいいかという話になりますが、個々の状況(扶養家族、社会保険料等)により変わってくるので、ケースバイケースになりますが、大まかな目安でいえば、個人事業の所得が500万円を超えたら、法人化を検討してはどうでしょうか。
随時、項目を追加していきます。
会社設立関係
会社の税務上のメリット
法人化した方が節税になるという話を聞かれることがあると思います。個人事業・会社に係わらず、事業活動をすると税金がかかります。
消費税、固定資産税、不動産取得税は個人・会社のどちらも共通ですが、大きく違うのは会社にかかる法人税と個人にかかる所得税の計算方法・税率の違いです。
個人事業の場合、事業で得た所得が全て個人の所得となり、その所得に応じて税金がかかります。
また、所得税は累進課税のため、所得が増えるにつれて税率も上がる仕組みです。
一方、会社形態で事業をした場合、事業で稼いだ所得は法人の所得となり、法人税がかかってきます。
また、経営者は会社から役員報酬という形で個人として収入を得ることになり、一般のサラリーマンと同じように給与所得者として所得に応じて所得税がかかります。
会社で事業をする場合、一旦会社に法人税がかかり、その後、経営者に所得税がかかるため、経営者として節税を考えるには、法人税と所得税のトータルで税金をシミュレーションする必要があります。
会社の場合、法人税と所得税の両方の税金がかかってくることから、一見、会社にすると損をするように思えます。
しかし、経営者が会社から受取る役員報酬は会社の経費に計上されるため、その分だけ法人の所得が減少し、法人税も減少するため、結果的に経営者の役員報酬の所得税と相殺されるようなイメージになります。
よって、ここまでで考えると(税率の話は無視していますが)、概ね個人事業でも会社でも大して変わらないということになります。
では、なぜ会社にすると、節税できるのかと言うと、所得税の計算上、給与所得、給与収入に応じた一定額を給与所得控除として給与から控除されるからです。
この給与所得控除は役員報酬等の給与所得に係る所得控除であり、個人事業の事業所得には認められないため、事業主は会社を作って、会社から役員報酬をもらう形にすると節税できるわけです。
参考に給与所得控除額の表を載せておきます。
給与等の収入額 | 給与所得控除額 |
---|---|
65万円以下 | 給与収入と同じ |
65万円~162万5千円 | 65万円 |
162万5千円~180万円 | 収入金額×40% |
180万円~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円~ | 245万円 |
会社(資本金1億円以下)であれば、課税所得が800万円以下であれば、法人税等の実行税率(平成27年3月31日までに開始する事業年度)は25%、800万円を超えれば実行税率は37.8%に上がりますが、800万円以上であれば、1,000万円であろうが1億円であろうが税率は37.8%で一定です。
一方、個人事業では、所得が増えれば税率が上がっていくため、所得が増えれば増えるほど税金は高くなります。
また、最近は法人税の税率が引き下げられているため、法人で税金を払った方が有利となる傾向があります。
このように、税率の点からも、事業が儲かってきたら会社にした方が得と言われる理由です。
では、いくら以上儲かったら会社にしたらいいかという話になりますが、個々の状況(扶養家族、社会保険料等)により変わってくるので、ケースバイケースになりますが、大まかな目安でいえば、個人事業の所得が500万円を超えたら、法人化を検討してはどうでしょうか。
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