税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。
取引先との契約や不動産売買の契約、金融機関での口座開設や融資を受ける場合など、契約者が法人であれば、基本的に個人事業よりも高い信用を与えられ取引が円滑に進みやすくなります。
これは、法人登記により、会社の本店所在地、設立年月日、目的、資本金、役員等の会社の基本事項が登記簿により誰でも確認できることや、会社は原則として決算書を作成・公告するため事業の業績等を把握しやすいこと等の理由により信用力が高まると考えられます。
個人事業の場合、従来から付き合いのある取引先であれば、信頼関係があるため問題ありませんが、新規の取引先を開拓するときには、個人事業だと不利になるケースがあるのは否めません。
会社の「看板」があるかないかで、取引先からの信用面は大きく変わるといえるでしょう。
そのような場合、個人事業であれば保証人となってくれる第3者を探さなくてはなりません。
頼める相手がいれば問題ありませんが、そのような相手がいない場合は非常に手間がかかります。
一方、会社であれば、代表者本人が保証人になればよいため、中小企業では社長が保証人になっているケース多いです。
適切な保証人が見つからないために、ビジネスチャンスを逃すことがあれば非常にもったいない話です。
銀行からの融資についても、会社であれば代表者が保証人となることで、担保を提供しなくて済むこともありますが、個人事業ではまず考えられません。
また、会社であれば、増資することで返済不要なお金を調達できますが、個人事業では出資という概念がないため他人から調達したお金は借金となり、返済不要とすれば贈与税の対象となってしまいます。
受給要件を満たす可能性が少しでもあるなら、会社設立前でも助成金は申請しておきましょう。
この助成金についても、対象が法人に限られている場合もありますし、助成金の支給審査も法人の方が通りやすいという実態があります。
会社を設立・開業する際には、助成金情報にアンテナをはって、申請もれがないようにしましょう。
預金口座に屋号を入れても、個人の預金であることに変わりありません。
よって、万が一事業が失敗したときでも、個人事業であれば、個人の財産を売り払ってでも、借金・未払金を返済する義務があります。
一方、法人化した場合には、個人と法人の財産は明確に分かれます。
会社の借金はあくまで会社の借金であるため、代表者個人にまで支払義務が及ぶことはありません。
ただし法人の場合でも、会社の債務を個人保証している、担保を提供している場合は個人財産で弁済する必要があります。
また、将来的には、事業主が死亡・離婚したときにも、個人事業であれば事業で使用している預金や不動産も相続財産として相続人に分割される可能性がありますし、離婚の場合は財産分与の対象となります。
事業用不動産については、相続税上、税制面の特例や租税特別措置を受けることも可能でありますが、財産が分割されたり、共有されたりすると事業承継が円滑に進められない等の不都合が生じます。
このように、事業の継続性という点でも、法人化した方が優れていますし、取引先からの信用も高めることが期待できます。
またその他にも、会社で社会保険に入るため、家族状況によっては、社会保険を安くできるメリットや事業の売却や事業承継等、事業の再編がしやすくなるといったメリットがあります。
随時、項目を追加していきます。
会社設立関係
会社をつくるメリット
(1)法人化することで、社会的信用が上がり、ビジネスを展開しやすくなる
会社を設立すると、法人格を与えられ、事業から生じる全ての権利・義務関係が会社に帰属ことになります。取引先との契約や不動産売買の契約、金融機関での口座開設や融資を受ける場合など、契約者が法人であれば、基本的に個人事業よりも高い信用を与えられ取引が円滑に進みやすくなります。
これは、法人登記により、会社の本店所在地、設立年月日、目的、資本金、役員等の会社の基本事項が登記簿により誰でも確認できることや、会社は原則として決算書を作成・公告するため事業の業績等を把握しやすいこと等の理由により信用力が高まると考えられます。
個人事業の場合、従来から付き合いのある取引先であれば、信頼関係があるため問題ありませんが、新規の取引先を開拓するときには、個人事業だと不利になるケースがあるのは否めません。
会社の「看板」があるかないかで、取引先からの信用面は大きく変わるといえるでしょう。
(2)融資・資金調達のメリット
事業を営むと個人契約、法人契約に係わらず、保証人を要求されるケースが多々生じます。そのような場合、個人事業であれば保証人となってくれる第3者を探さなくてはなりません。
頼める相手がいれば問題ありませんが、そのような相手がいない場合は非常に手間がかかります。
一方、会社であれば、代表者本人が保証人になればよいため、中小企業では社長が保証人になっているケース多いです。
適切な保証人が見つからないために、ビジネスチャンスを逃すことがあれば非常にもったいない話です。
銀行からの融資についても、会社であれば代表者が保証人となることで、担保を提供しなくて済むこともありますが、個人事業ではまず考えられません。
また、会社であれば、増資することで返済不要なお金を調達できますが、個人事業では出資という概念がないため他人から調達したお金は借金となり、返済不要とすれば贈与税の対象となってしまいます。
(3)助成金の種類が増える
返さなくても良いお金として最近注目度が上がっているのが国・地方自治体等からの助成金です。受給要件を満たす可能性が少しでもあるなら、会社設立前でも助成金は申請しておきましょう。
この助成金についても、対象が法人に限られている場合もありますし、助成金の支給審査も法人の方が通りやすいという実態があります。
会社を設立・開業する際には、助成金情報にアンテナをはって、申請もれがないようにしましょう。
(4)倒産しても個人財産を守れる
個人事業では、事業用の資産であっても法律上は個人の資産となります。預金口座に屋号を入れても、個人の預金であることに変わりありません。
よって、万が一事業が失敗したときでも、個人事業であれば、個人の財産を売り払ってでも、借金・未払金を返済する義務があります。
一方、法人化した場合には、個人と法人の財産は明確に分かれます。
会社の借金はあくまで会社の借金であるため、代表者個人にまで支払義務が及ぶことはありません。
ただし法人の場合でも、会社の債務を個人保証している、担保を提供している場合は個人財産で弁済する必要があります。
また、将来的には、事業主が死亡・離婚したときにも、個人事業であれば事業で使用している預金や不動産も相続財産として相続人に分割される可能性がありますし、離婚の場合は財産分与の対象となります。
事業用不動産については、相続税上、税制面の特例や租税特別措置を受けることも可能でありますが、財産が分割されたり、共有されたりすると事業承継が円滑に進められない等の不都合が生じます。
このように、事業の継続性という点でも、法人化した方が優れていますし、取引先からの信用も高めることが期待できます。
またその他にも、会社で社会保険に入るため、家族状況によっては、社会保険を安くできるメリットや事業の売却や事業承継等、事業の再編がしやすくなるといったメリットがあります。
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