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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

会社設立関係

消費税のメリット

消費税は、モノやサービスを買うときにかかる5%分ですが、これは私たち最終消費者が日常生活でモノを買うときに負担する税金です。
要は、事業としてモノを売っている業者さんは、我々が払った消費税を預かって、替わりに国・地方自治体に納付しているわけです。

この消費税ですが、売上が1000万円以下の事業主・会社は消費税の納税が免除されます。
つまり、我々が支払った国・地方に納付されるはずの消費税はまるまる事業主・会社の売上になっているのです。
この免税事業者の基準は売上高1,000万円以下が条件ですが、1,000万円を超えたかどうかの判定は2期前の売上で判定します。
つまり、今年の売上が1,600万円でも、2期前の売上が900万円なら今年は免税事業者となり、逆に今年の売上が900万円でも、2期前の売上が1,600万円なら今年は消費税を納付しないといけません。

よって、新規に事業を始めた場合や会社を設立した初年度は、2期前の売上はゼロ円となるため、開業・設立後2期間は消費税の免税事業者となります。
これを法人成りするタイミングに当てはめると、開業年度に売上が1,000万円を超える事業主は、開業2期後に法人成りすれば、法人化した2期間は消費税が免除されるため、通算すると、開業後4期間は消費税の納税を免除されるわけです。

ただし、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は年)については、前期(前年)の上半期の課税売上高及び支払給与総額が1,000万円を超えるときは、2期(年)前の課税売上高が年間1,000万円以下であっても課税事業者となります。
よって、新設法人や新規開業の個人事業者の場合、第2期目(2年目)から課税事業者となる場合があります。

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