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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

会社設立関係

人件費の税金の比較

法人化すると人件費関係で次のようなメリットがあります。

(1)家族へ給与を払うことで所得を分散する

所得が増えるに従い税率が上がる所得税を節税するには、所得を分散して個人の所得を抑える必要があります。
個人事業の場合、家族従業員を青色事業専従者にして、給与を払って節税することができますが、生計を一にする家族従業員の給与を必要経費にするには、事前に税務署に届出が必要であるとか、青色事業専従者にすると配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまうという欠点があります。
この点、会社にすれば、税務署への事前の届出は不要ですし、仕事を手伝う配偶者や親族に給料を払って所得を家族に分散することにより、

会社の所得減少→法人税の節税
所得の分散→経営者の所得税の節約

が可能となります。

また、配偶者への給料を103万円までにすると、経営者の所得税で配偶者控除も適用できるため、メリットは倍増です。
ただし、当然ながら報酬・給料を払うためには、それに見合った勤務があることが前提となります。
勤務実態に合わない高額な報酬・給料を払っていると税務調査で否認されるので注意が必要です。

(2)退職金の支給

会社の場合、退職する役員・従業員に対し退職金を支給することができます。
この退職金は給料の後払い・長年の労をねぎらうなどの意味で支給されますが、受取る側にとっても、退職所得は税務上、優遇されています。
また、支払う会社にとっても、多額の必要経費を計上することができるため、ぜひとも活用したい制度です。
ただし、多額の役員報酬の損金不算入と同じように、常識を超えた多額の役員退職慰労金は必要経緯として認められません。
ボーダーラインの目安を参考に示すと以下のようになります。

(役員退任時報酬月額×役員在任年数×※功績倍率)+※功労加算金

※功績倍率・・社長・会長3、副社長・専務2.5、常務2.3、取締役・監査役2
※功労加算金・・上記( )で求めた金額の30%以内

上記算式はあくまで目安であり、会社への功績が大きい創業者等の退職慰労金はより多額になるケースもあります。

また、退職金を受取った側の退職所得の所得税の計算は、給与や賞与とは別に計算する分離課税であり、退職所得控除の金額も大きく所得も(退職金−退職所得控除)の半分で計算する等、税務上優遇されています。
勤続年数 退職所得控除額
2年以下 80万円
3年~20年 40万円×勤続年数
20年超 70万円×(勤続年数−20年)+800万円
従業員の退職金(役員は加入できません)については、中小企業退職金協会(中退共)へ加入するケースも多いです。
中退共への掛金は必要経費に算入でき、掛金の一部は国から助成金が出ますし、会社に万が一のことがあっても、退職金は中退共から支払われるため従業員にとっても安心です。

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