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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

会社設立関係

その他の税金の比較

法人化すると税金面で次のようなメリットがあります。

(1)生命保険の活用する

事業を行うと個人事業であろうと会社であろうと、サラリーマン時代には考えられない金額の銀行融資等を検討することがあります。
このような負債は、事業主に万が一のことがあれば家族や従業員に多大な負担をかけることになるため、当該負債を賄えるような生命保険に入るのも賢明な方法です。

この点、個人事業では、個人事業主が払った生命保険料は必要経費に算入することはできません。
その代わりに確定申告で生命保険料控除として、最高10万円(一般の生命保険料5万円、個人年金保険料5万円)を所得から控除することはできますが、控除額が少ないという問題があります。
一方、会社では、会社を受取人にして、経営者なとの役員を被保険社とする生命保険に加入すれば、保険料全額を必要経費にすることもできます。
ただし、保険の種類は多種多様で、どれがいいのかなかなか判別しづらい面があるので、信頼できる専門家に相談して加入するか慎重に判断しましょう。

(2)資産を購入した場合

固定資産を購入した場合、購入した年度に全額を経費に算入することはできず、一定の期間(耐用年数)にわたり経費に算入することになります。
これを減価償却といいます。

この減価償却の方法ですが、個人事業と会社では耐用年数は同じですが、計算方法が異なってきます。
個人事業は原則として定額法で、会社は原則として定率法で減価償却費を計算しますが、定率法の方が最初の数年間は減価償却費が大きくなるため、その分節税につながります。
個人事業でも事前に届出をすれば、定率法を採用できますが、開業時にそこまで気を回す方は少ないと思われます。

また、個人が所有している乗用車などは、100%事業の経費にすることは難しいと言われます。
プライベートで全く使用していないと証明できない限り、3割程度は家事費として否認されます。
一方、会社の場合だと、車を会社名義で購入すれば、明らかに私的に使っている状況でなければ、全額を経費にすることが可能です。

(3)欠損金の繰越控除

青色申告の特典のうち、欠損金(赤字)の繰越控除をできる期間が、個人事業では3年ですが、会社では過去7年間の欠損金を所得から控除することができます。
事業を営むと当然、業績のよい年度もあれば悪い年度もありますが、この欠損金の繰越期間が長いほど、過去の赤字を将来の利益と相殺できる期間が長くなり、税金面でのメリットは大きいです。
例えば4年前に発生した欠損金が10億円残っていたとして、当期に8億円の所得が発生した場合、会社では全額を欠損金と相殺できるため、税金はかかりませんが、個人事業では8億円全額に税金がかかることになります。

また、個人事業では繰り越せる赤字が事業所得や不動産所得に限られています。
そのため、株式投資で大損した場合や不動産の売却で多額の損が出た場合などは、原則として将来の利益と相殺できません。一方会社の場合だと赤字の原因に係わらず全ての欠損金を繰越控除できます。

法人化すると上記のような税務上のメリットがあります。

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