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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

最新情報

中小企業に関する主な税制改正 2014年(平成26年)

税制改正の中でも、一般的な中小企業に関係する大事な税制改正を紹介します。
なお、関係省庁が作成しているパンフレットは良くまとまってますので、詳細は各パンフレットで確認してください。

・生産性向上設備投資促進税制

本税制措置は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除を適用できる税制措置です。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf

・中小企業投資促進税制

現在の中小企業投資促進税制に上乗せ措置が講じられます。
・30%の特別償却⇒即時償却可能に
・7%の税額控除⇒10%の税額控除。さらに資本金3千万円超法人でも税額控除を利用可能
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf

・雇用促進税制

雇用促進税制とは、適用年度中に、雇用者数を5人以上 (中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、雇用者を1人増やすごとに法人税(個人事業主の場合は所得税)について40万円の税額控除を受けられる制度です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

・所得拡大促進税制

給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除する制度です。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/131001minaoshi-naiyou.pdf

・領収書に貼る収入印紙

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

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