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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

節税関係

旅費規程を作る

旅費規程で出張手当を定めていれば、実費精算よりも多くの経費が計上できます。

(1)出張旅費

出張の際にかかる経費には交通費や宿泊費がありますが、会社で出張旅費規程に日当を定めている場合はこれらの実費のほかに、日当を支給してその支給額も会社の損金にすることができます。

この日当というのは、出張へ行かなかったら発生しなかった経費(弁当代等の諸経費)、つまりは従業員が立て替えたお金であり、本来ならば一つ一つ計算して清算するのが望ましいですが、事務処理が煩雑になるため便宜的に定額支給しましょう、という主旨です。

そのため、受け取った従業員側では給与に含まれず、所得税や住民税の課税対象とはなりませんし、社会保険料の負担も増加しません。
法人とその従業員、どちらにもメリットがあると言えます。

(2)規定に定めるべき内容

①既定の目的
出張旅費規程の目的を定めます。

②適用範囲
この規定の対象は全社員とすることが原則です。
役員とそれ以外の社員を区別する場合には別途明記します。

③出張の定義
移動距離が○○キロを超え、宿泊を伴うものを出張の定義とする、等

④旅費の種類と金額旅費の種類
交通費、日当、宿泊費等の種類ごとに、日数や距離によって金額を定めます。

⑤手続き方法
必要な添付書類、提出期限などを定めます。

メリット
国内出張に関する手当は、消費税の課税取引なので仕入れ税額控除の対象となる。
定額支給にすれば領収書確認の手間が省ける。
ポイント
日当は同規模同業者と同水準であることが望ましい。
規定の対象者は全社員とすること。
書類を保存しておくこと。

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