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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

節税関係

交際費

(1)少額交際費を活用する

交際費のうち、一人当たりの飲食代が5,000円以下のもので、下記の記載要件を満たしていれば全額会社の損金にできます。
※社内の役員や従業員及びその親族のみの飲食の場合は除く以下の要件を満たした領収書やレシートを保存しておく必要があります。
飲食等の年月日、参加した得意先等の名称、人数
費用の金額、飲食店の名称や所在地の記載

(2)会社の損金となる交際費の限度額

上記(1)の5,000円以下の飲食代以外の交際費には、損金算入できる限度額が定められており、限度額を超えたところからは損金とはなりません。

①資本金1憶円超の場合
交際費等のうち、飲食やこれに類する行為のために支出した額の50%
※少額交際費と同じく、社内の役員や従業員のみの飲食の場合は除きます。
②においても同じ

②資本金1憶円以下の場合(大法人の支配下にないものに限る)
・交際費等のうち、飲食やこれに類する行為のために支出した額の50%。または
・年間800万円のうち、いずれか大きい金額が限度となります。

(3)会議費を活用する

会議、打ち合わせ等の際に用意した弁当代などの食事代は「会議費」として処理できます。

法人の場合は損金にできる交際費に限度がありますので、会議費に該当する額は会議費として計上した方が良いでしょう。
もちろん、会議に実態が無かったり、会議をするのにそぐわない飲食店等で行われていると否認される可能性もありますので注意しましょう。

以下の要件を満たした領収書やレシートを保存しておく必要があります。
・会議の場所代、飲食代
・会議の日時、議題、参加人数等の記載

(4)福利厚生費を活用する

会社の役員や従業員、その親族のみの飲食費(社内飲食費という)は接待飲食費には含まれず、接待飲食費の50%損金の対象にもなりません。
ただし、以下の費用は福利厚生費として経費にできます。
創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
従業員におおむね一律に、というところがポイントです。
一部の従業員のみの参加でしたら社内交際費とされます。

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