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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

節税関係

社宅規程を作る

借り上げ住宅、つまり法人が賃貸物件を契約し役員や従業員に貸与する社宅制度を利用することで、会社自体の福利厚生も充実し、節税にもつながります。

(1)住宅手当との違い

住宅手当は給与となりますので、従業員個人の税負担が大きくなります。
また、社会保険料も増加するため法人と個人の社会保険料負担が増加します。

社宅制度では家賃は法人の経費になり、相当額を給与から減額することで、従業員個人の税負担は小さくなります。具体例でみていきましょう。

①この社宅規程を活用し、賃貸を法人契約とする場合
家賃8万円の賃貸物件で計算してみましょう。従業員の負担分は3万円とします。
■会社側
経費:従業員給与20万円
社宅家賃:8万円
収益:家賃収入3万円
20万+8万円-3万円=25万円が会社の実質経費となります。

■従業員側
収入:給与20万円
支出:家賃支払3万円
20万円-3万円=17万円が家賃支払い後の手取りとなります。

②社宅規程を利用しなかった場合を見てみましょう。
賃貸は個人契約にして、住宅手当として5万円支給した場合は次のようになります。
■会社側
経費:従業員給与25万円(基本給20万円+住宅手当5万円)
給与25万円が会社の経費となります。

■従業員側
収入:給与25万円(基本給20万円+住宅手当5万円)
支出:家賃支払8万円
25万円-8万円=17万円が家賃支払い後の手取りとなります。
①と②の比較から分かるように、会社側の経費の額と従業員の手取りは同額のまま、従業員の給与を下げることで個人の税負担を減らすことができるのです。
個人の給与の減額は社会保険料にも連動しますので、法人にとっても保険料負担減のメリットがあります。

(2)家賃の受領額

①従業員に対して社宅を貸与する場合
借り上げ住宅の場合、法人が支払う家賃は全額法人の損金となりますが、その貸与した従業員から一定額の家賃を受け取る必要があります。

以下、国税庁HP引用
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額とは、次のイ~ハの合計額をいいます。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
ロ 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
ハ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

②役員に対して社宅を貸与する場合
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合…上記と同じ計算となります。
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

A)自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

B)他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記Aで算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

ポイント
給与増額よりも同額の社宅を提供する方が法人、個人ともに有利。
役員や社員から一定額以上の家賃を受領しないと、給与として課税されてしまうので注意が必要です。

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