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税務小六法

TAX DICTIONARY
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

節税関係

倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入する

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐために設けられた制度です。
万が一取引先が倒産した際には無利子・無担保・無保証で共済金の借入ができます。

掛金は損金にできるので、税制面での優遇も受けられます。

1.制度の概要

(1)無担保・無保証人で掛金の10倍まで借り入れ可能
借入金額の上限は、「回収困難になった売掛金等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8000万円)」のいずれか少ない方の金額です。

借入の際には、借入金額の10%はそれまでに積み立てた金額を充当する仕組みになっています。

(2)取引先が倒産後、すぐに借入できる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

(3)掛金の税制優遇
掛金月額は5,000円~200,000円までの範囲で、5,000円単位で自由に選べます。
また、増額、減額ができます。

年間の上限は240万円(月20万円×12か月)で、累計800万円に達するまでを損金にできます。

(4)解約手当金を受け取れる
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。

自己都合の解約でも掛金を12月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。
12月未満は掛け捨てとなります。

2.加入資格

加入資格があるのは継続して1年以上事業を行っている、一定の要件を満たす個人、または法人の中小企業者です。
業種ごとに資本金や従業員数の上限が定められています。

「資本金の額または出資の総額」、もしくは「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する必要があります。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

3.節税効果

倒産防止共済に加入した場合に、どのくらいの節税効果があるのか実際にシュミレーションしてみましょう。

売上2,000万円、仕入が1,500万円の会社があるとします。

通常でしたら所得は2,000万円-1,500万円=500万円となります。
実効税率が30%と仮定すると500万円×30%=150万円となり、納税額は150万円です。

もし倒産防止共済に加入し、で年間240万円の掛金を支払っていたとすると、この240万円は損金に算入できますので、経費と同じく収入から差し引けることになります。

よって所得は2,000万円-1,500万円-240万円=260万円
税率をかけると260万円×30%=78万円となります。

このケースでは納税額が5割近く節税できたことになります。

4.その他のメリット

1年分の掛金を前納できる
倒産防止共済は、前納制度があります。
決算日までに申し込みをし、1年分の掛金を一括払いすることができます。
支払った掛金は全額その年の損金に算入できます。

決算日間近になって、予想以上の利益が発生しそうだということが分かった時には、この制度が活用できます。

実際には手続きには時間を要しますので、遅くとも決算の1~2か月前には加入の検討をすると良いでしょう。

また、前納すると少額ですが前納減額金が発生します。
前納減額金は掛金月額の「1,000分の0.9」です。

5.注意する点

(1)元本割れのリスク
前述したように、掛金を40月以上納めていた場合には解約時にはその全額が返ってきますが、短期で解約した場合には元本割れのリスクがあります。

特に11か月までは解約しても解約手当金は支給されませんので注意が必要です。

表:解約手当金の支給率
掛金納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1~11か月 0% 0% 0%
12~23か月 80% 85% 75%
24~29か月 85% 90% 80%
30~35か月 90% 95% 85%
36~39か月 95% 100% 90%
40か月以上 100% 100% 95%

・任意解約とは
共済契約者が任意でいつでもできる解約

・みなし解約
個人事業主の死亡や法人の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合

・機構解約
12か月分以上の掛金の滞納や、共済金の貸付などに不正行為があった場合に中小機構が行う解約

(2)解約手当金は益金になる
解約した際に戻ってきた掛金は雑収入として益金に算入されます。
具体的な計画なしに解約してしまうと、その年の所得が大きくなり法人税も多額になってしまいます。

解約するタイミングとしては、解約の際に入ってくるお金と相殺できる額の赤字があったり、または退職金を払うなどの支出がある事業年度を選ぶと良いでしょう。

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